「失業認定日に求職活動してない」はOK?退職〜初回認定日への実績作りの方法を解説

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失業認定日に求職活動してないはOK?退職から初回認定日までの実績作りを解説

この記事の監修者

末永 雄大

新卒で株式会社リクルートに入社し数百を超える企業の中途採用を支援。その後2012年アクシス株式会社を設立、キャリアコーチング事業、転職エージェント事業、Webメディア事業を複数展開。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は1,800万回以上。

この記事のまとめ

「初回認定日なのに求職活動してないけど大丈夫?」という不安を持つ人は多いですが、初回認定日に必要な求職活動実績の回数は1回です。

本記事では、失業保険(手当)の受給に向け、初回認定日に必要な実績作りの方法から認定日当日の流れや持ち物など、必要な手続きを一挙に解説していきます。

転職のプロ目線から見た注意点や退職からやっておくべきことも記載しているので、本記事を参考にすればハローワーク担当者からOKがもらえますよ。

目次

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    【結論】初回認定日に求職活動をしていなくても問題ない

    初回認定日までには、セミナーの受講や求人応募などの求職活動をしていない状態でも問題ありません。

    失業手当の手続きの中で実施される雇用保険受給者説明会と職業講習会への参加で、初回認定日までに必要な1回分の求職活動実績を作れるからです。

    以下で詳細を解説していくので、確認していきましょう。

    雇用保険受給者説明会が1回の求職活動になる

    失業手当の受給前に実施される雇用保険受給者説明会は、1回分の求職活動を作るために必要です。

    この説明会への参加は必須となっているので、必然的に全員が初回認定日までに1回の求職活動実績を作る流れになります。

    初回の失業認定日までに必要な求職活動実績は1回だけなので、これだけで認定日を迎えても問題ありません。

    なお、雇用保険受給者説明会では以下のような内容が解説されるので、内容はしっかり聞いておく必要があります。

    雇用保険受給者説明会の内容

    • 失業手当の制度に関する説明
    • 手続きに関する説明
    • 再就職手当に関する説明
    • 質疑応答

    離職票をハローワークに提出する際にもらえるしおりに雇用保険受給者説明会の日時が記載されているので、忘れずに参加してください。

    職業講習会への参加も必要になる

    初回認定日までの雇用保険受給者説明会と合わせて、職業講習会への参加も求職活動実績のためにセットであることを覚えておいてください。

    勘違いされやすいですが、職業講習会は雇用保険受給者説明会とは別物である点には注意が必要です。

    職業講習会は雇用保険受給者説明会と別日におこなわれる場合もありますが、二つの講習を受けてはじめて1回分の実績となります。

    末永 末永

    この説明会ではハローワークの利用方法や求人に関する説明がおこなわれ、所要時間は45分程度となっています。

    初回認定日に提出する失業認定申告の書き方

    初回認定日に求職活動実績を証明するためには、失業認定申告書を提出する必要があります。

    失業認定申告書は最初の申請時に受け取る書類で、作った求職活動実績を以下の通り記載していきます。

    初回認定日 求職活動してない

    出典:ハローワーク「失業認定申告書」

    左端 「ア 求職活動をした」に丸を打つ
    求職活動の方法 ・ハローワークで求職活動実績を作った場合は(ア)に丸を打つ
    ・転職エージェントで求職活動実績を作った場合は(イ)に丸を打つ
    ・その他機関で求職活動実績を作った場合は(エ)に丸を打つ
    活動日 求職活動実績を作った日程を記載する
    利用した機関の名称 求職活動実績を作るために利用した機関の正式名称を記載する
    求職活動の内容 具体的な求職活動の内容を記載する

    初回認定日に提出する失業認定申告書には「雇用保険受給者説明会を受講」という旨を記載します。

    2回目以降の認定日には、「セミナー受講」と「求人応募」など、2回以上の求職活動実績を記載してください。

    末永 末永

    失業認定申告書が提出できないと失業手当の受給ができないので、毎回の認定日までに必ず用意しなければいけません。

    また、求職活動をしていない状態で書類を提出しても、失業手当を受け取れません。

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    失業手当を受け取るための全体の流れに関しては「失業保険の手続きの流れは?ハローワークで受け取る方法や貰える期間も解説」で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

    初回認定日までに必要な求職活動実績の回数

    初回の失業認定日に必要な求職活動実績の回数は1回で、先述の通り雇用保険受給者説明会と職業講習会への参加だけでOKです。

    ただし、求職活動実績を継続的に受給するためには、以下の内容も把握しておかなければいけません。

    それぞれ確認していきましょう。

    初回認定日までに必要な求職活動実績の回数は1回

    初回認定日までに必要な求職活動実績の回数は、1回と定められています。

    そのため、失業提案の申請から初回の失業認定日までの1ヶ月間は、求職活動をしていなくても問題ありません。

    すぐに再就職したい人は2回以上の求職活動実績を作っても問題ありませんが、余分な実績を翌月には持ち越せない点には注意してください。

    2回目の失業認定日からは2回の求職活動実績が必要になるので、この期間は情報収集として活用するのがおすすめです。

    2回目以降の失業認定日までに必要な求職活動実績の回数は2回

    2回目以降の失業認定日までには、初回認定日よりも1回多い2回の求職活動実績を申告する必要があります。

    求職活動実績の組み合わせに指定はなく、以下の活動を組み合わせて申請します。

    実績として認められる求職活動

    • ハローワークの職業相談
    • 転職エージェントの初回面談
    • 求人への応募
    • セミナーへの参加
    • 資格試験への参加

    実績さえ満たせば失業手当を受け取れますが、「求職活動のふり」には注意しなければいけません。

    例えば、求人に応募してすぐに辞退しても「求人応募をした」という実績は残せます。

    しかし、辞退が続くとハローワークに「仕事探しをしているのか?」と疑われてしまう可能性があります。

    末永 末永

    辞退ばかりしていても就職活動は進まないので、自分に役立つ実績作りをしなければいけません。

    転職エージェントやハローワークに相談すれば求職活動のアドバイスをしてくれるので、プロに相談するのも方法の一つです。

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    認定日ギリギリで求職活動実績を作る必要がある場合は、「認定日当日に求職活動実績が足りない?当日にすべきことや実績づくりの方法を解説」も参考にしてください。

    自己都合と会社都合で必要な求職活動実績の回数は同じ

    離職には自己都合退職と会社都合退職の2種類がありますが、どちらも初回認定日までには1回、2回目以降の認定日までには2回の実績が必要です。

    自己都合退職と会社都合退職では、失業手当の給付期間や金額が異なりますが、作らなければいけない求職活動実績の回数は変わりません。

    また、求職活動実績として認められる活動に関しても同じで、実績作りの難易度に関しても一緒です。

    理想の職場探しをしながら効率的に求職活動実績を作るなら、求人数No.1のリクルートエージェントを活用するのがおすすめです。

    末永 末永

    全業界・業種の求人を保有しており、ハイクラスにチャレンジできるよう選考の対策もしてくれます。

    会員登録すれば最短即日の初回面談を実施してくれるので、ここで1回分の求職活動実績を作れるのもメリットです。

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    効率的な実績づくりの方法に関しては「失業保険の受給に必要な求職活動の回数は月2回!実績を増やす方法を徹底解説!」でも解説しているので、チェックしてください。

    失業認定日までに求職活動実績を作る方法

    初回認定日までには、雇用保険受給者説明会への参加を報告するだけで問題ありません。

    しかし、2回目以降は別の方法で求職活動実績を作る方法があるので、求職活動してないとならないように、本稿を参考に自分に合った方法で実績を作ってください。

    ハローワークの職業相談

    ハローワークの職業相談は、初回認定日以降でも1回分の求職活動実績として認められます。

    職業相談で相談する内容は指定されておらず、以下のように幅広い内容を相談できます。

    ハローワークの職業相談

    • 就職活動の進め方
    • 自己分析や会社探しのコツ
    • 応募書類作成の方法
    • 面接対策や模擬面接
    • 求人の紹介

    職業相談自体は30分程度で終了し、予約なしで何度でも窓口で相談できるのがメリットです。

    条件に合った求人を紹介してもらい、対象の求人への応募手続きをすればさらに1回分の求職活動実績を作れます。

    さらに、ハローワークではセミナーも開催しているので、事前に予約しておけば職業相談とセミナー参加で1日2回の実績を作れます。

    求職活動してない状態を防ぐためにも、ハローワークへの職業相談は有効です。

    転職エージェントの初回面談

    転職エージェントの初回面談は、初回認定日以降でも求職活動実績として認められるうえに就職活動にも役立ちます。

    初回面談が実施されると、担当のキャリアアドバイザーが求人を探して提案してくれます。

    そのために、面談では以下のような内容が確認されます。

    転職エージェントの初回面談で確認される内容

    • 転職理由
    • 転職希望時期
    • 希望条件

    初回面談は電話やオンラインで30分程度での実施となるので、自宅からでも求職活動実績が作れます。

    末永 末永

    さまざまな転職エージェントがサービスを展開していますが、中でもリクルートエージェントが最もおすすめです。

    95万件以上の求人を保有しているので、初回面談の場ですぐに条件に合った求人を提案してもらえる可能性があります。

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    ほかにも、自分に合った転職エージェントを選ぶには「転職エージェントの選び方完全ガイド|選び方とおすすめエージェントを徹底解説!」が参考になります。

    求人への応募

    求人に応募すると、1件につき1回の求職活動実績として認定されます。

    応募した段階で求職活動実績として認められるので、書類選考や面接までに進まなくても問題ありません。

    ただし、故意の辞退が続くと紹介してくれた機関にも企業にも迷惑になってしまい、就職活動にも支障が出てしまう可能性があります。

    横のつながりが強い業界だと、ほかの企業にも悪い噂が回ってしまうリスクも存在します。

    実際に入社したいと思える企業を厳選して、初回認定日より前から無駄のない就職活動を始めるのがおすすめです。

    セミナーへの参加

    就職活動に関するセミナーへの参加は、1回分の求職活動実績として申請可能です。

    セミナーは以下のようにさまざまな機関が実施しており、地域によっても異なります。

    セミナーを実施している機関

    • 転職エージェント
    • ハローワーク
    • 各自治体
    • 公共の就職支援団体

    面接対策や応募書類作成などさまざまなテーマがあり、自分に合った内容を選定して参加する必要があります。

    セミナーは対面とオンラインの2種類があり、基本的には事前に予約して参加する形となります。

    なお、実際に仕事探しをする意思がなくても、セミナーの受講さえしておけば「求職活動をしていない」と認識されることはありません。

    末永 末永

    オンラインセミナーへの参加であれば自宅からでも求職活動実績を作れるので、初回認定日以降でも覚えておきたい比較的簡単な実績作りの方法の一つです。

    失業認定日に求職活動実績として認められないケース

    失業認定日までに作らなければいけない求職活動実績ですが、内容によってはハローワークに認められないケースもあります。

    本稿では、求職活動実績として認められない活動を解説していくので、求職活動してないとならないためにも、必ず事前に確認してください。

    求人の検索・閲覧

    転職サイトやハローワークの端末で求人の検索や閲覧が可能ですが、これだけでは初回認定日を含め求職活動をしていないと判断されてしまいます。

    情報収集は求職活動まで至っていないと判断されるため、プロへの相談や求人応募など、実際の活動までしなければいけません。

    求人の検索・閲覧を活用するには、検索結果を印刷して職業相談をおこなったり、実際の応募まで持ち込んだりすれば求職活動実績として認定されます。

    詳しくは、事前に所管のハローワークに確認してみてください。

    仕事の紹介を受けた

    知人や友人から仕事の紹介を受けるだけでは、初回認定日を含め求職活動実績として認定されない点にも注意が必要です。

    仕事の紹介を受けても応募までしないと「活動した」という定義には当てはまりません。

    また、知人からの紹介だと応募の証拠が残らないので、選考に進んでも求職活動してないとみなされる可能性があります。

    末永 末永

    できれば面接証明書や応募証明書を発行してもらい、求職活動実績の証拠を保管しておくのがおすすめです。

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    求職活動実績が認められないケースに関しては、「失業保険の求職活動で「ふり」はバレる?不正受給のリスクと安全な実績作り」でも解説しています。

    企業への電話問い合わせ

    求人の検索や紹介と合わせて、気になった企業への電話やメールでの問い合わせだけでは求職活動してないとみなされます。

    応募書類の送付など、実際の選考プロセスまでに進まなければハローワークに否認されてしまいます。

    例え入社の意思があっての問い合わせであっても、実際に求人応募をしたか確認できない限りは初回認定日でも2回目以降でも認定されないのが現状です。

    問い合わせだけで求人応募をしたと虚偽報告をしてしまった場合、ハローワークから該当企業に対して問い合わせが入る可能性があります。

    末永 末永

    自分で企業に問い合わせをしても断られてしまう可能性があるので、転職のプロであるリクルートエージェントを通して応募するのがおすすめです。

    入社後サポートまで徹底している転職エージェントなので、企業側も信頼して応募を受け入れてくれる可能性があります。

    リクルートエージェントと付き合いが長い企業であれば、内定率が高い状態で選考を進められるケースもありますよ。

    派遣会社への登録

    派遣会社の利用は一見「仕事探しをしている」と思われがちですが、登録だけでは求職活動実績としては不十分です。

    同じく、登録だけでなくプロフィール情報の登録や派遣求人情報の閲覧をおこなっても、初回認定日だけでなく2回目以降の求職活動としても足りません。

    実際に求職活動実績として認定されるには、派遣先への面接をした段階でやっと実績として認定されます。

    なお、派遣社員として採用された場合、同じ職場では最大3年間までの勤務しかできないルールがあります。

    長期的に勤務したい場合は、正社員として働くのを視野に入れるのがおすすめです。

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    求職活動実績を簡単に作る方法は「求職活動実績を簡単に作る裏ワザ7選!求職活動実績として認められないケースも紹介」でも解説しています。

    初回認定日当日のハローワークへの持ち物ややることを解説

    認定日当日には、ハローワークに訪問して失業認定申告書を提出するなど、いくつかやらなければいけないことがあります。

    失業手当を受給するために必要な行動なので、必ず確認ください。

    窓口で必要書類を提出する

    初回認定日の指定された時間にハローワークの受付窓口に行き、以下の書類を提出します。

    初回認定日に必要な書類

    • 失業認定申告書
    • 雇用保険受給資格者証

    失業認定申告書に記載の不備があっても印刷して記載しなおせば問題ありませんが、無駄な時間がかかってしまいます。

    求職活動をしていない状態では書類の記載ができないので、事前に求職活動実績は作っておいてください。

    合わせて、訪問前に失業認定申告書の記載内容に不備がないか確認しておいてください。

    窓口で内容を確認して失業認定を受ける

    次に、ハローワークの職員が提出書類の内容を確認します。

    初回認定日までの求職活動実績の内容やアルバイトの有無など、問題なく失業手当を受け取れるかの審査がおこなわれます。

    場合によっては求職活動実績の証拠を提出するように指示されることがあるので、セミナー参加証や面接参加証などがあれば持っておいてください。

    内容に問題がなければ雇用保険受給資格者証に認定のハンコを押してもらい、失業認定が完了します。

    次回分の失業認定申告書を受け取る

    初回認定日の失業認定が完了すると次回分の失業認定申告書が手渡され、来月の失業認定に向けた説明がおこなわれます。

    次の失業認定日は4週間分の日数経過後となるので、その間にセミナー参加や求人応募などで原則2回以上の求職活動実績を作る必要があります。

    効率的に求職活動実績を作るなら、失業認定日に実施されるセミナーを事前に予約しておくのがおすすめです。

    末永 末永

    また、同日にハローワーク窓口で職業相談をすれば、1日に2回の実績が作れます。

    「初回認定日に求職活動してない」に関するよくある質問

    「初回認定日に求職活動実績が足りない」という人から寄せられる、よくある質問の一覧を紹介していきます。

    失業手当の受給に関する重要な情報なので、必ず確認してください。

    初回認定日に必要な持ち物は何ですか?

    初回認定日に必要な持ち物は以下の通りです。

    初回認定日に必要な持ち物

    • 失業認定申告書
    • 雇用保険受給資格者証

    失業認定申告書に記載漏れがあると、最悪の場合失業認定を受けられなくなる可能性があります。

    書き方がわからない場合、認定日より前にハローワークに相談してください。

    失業認定日にハローワークに行けない場合はどうすればいいですか?

    初回認定日を含めた失業認定日にハローワークに行けない場合、まずは所管のハローワークに連絡するのが正しい対処法です。

    病気や怪我などやむを得ない理由があれば、ハローワークに訪問する日程をズラしてもらえる可能性があります。

    末永 末永

    ただし、単純に求職活動をしていない場合や日程を忘れていたなどの場合は訪問日を変更してもらえず、来月の失業手当を受給できないケースもあるため注意してください。

    失業認定日に遅刻する場合はどうすればいいですか?

    初回認定日の訪問日は指定されていますが、早めの訪問や遅れての訪問でも問題なく、営業時間内であれば制限はありません。

    時間が指定されているのは、あくまでも混雑を防ぐためです。

    ただし、ハローワークの営業時間よりあとに訪問しても受け付けてもらえない点には注意しなければいけません。

    求職活動はセミナーだけでも大丈夫ですか?

    2回目以降の失業認定日までに作る求職活動実績は、セミナーの受講だけでも問題ありません。

    転職エージェントやハローワークなどさまざまな機関がセミナーを実施していますが、内容には注意しなければいけません。

    中には就職活動に直接関係せず実績として認められないセミナーもあるので、求職活動してない状態とならないためにも、セミナー主催者に事前に確認するのもおすすめです。

    「初回認定日に求職活動してない」は問題ナシ!注意点を確認しておこう

    初回認定日までに必要な1回分の求職活動実績は、雇用保険受給者説明会と職業講習会への参加だけでOKです。

    全員が参加する必要のある講習なので、必然的に求職活動してない状況にはなりません。

    2回目以降の失業認定日までにはセミナー受講や求人応募などで求職活動実績を作る必要があるので、事前に情報収集しておくのがおすすめです。

    末永 末永

    求職活動実績を作りながら仕事探しをするのであれば、リクルートエージェントがぴったりです。

    保有する求人が多い分、自分の年齢や保有資格、築きたいキャリアプランに合わせた仕事を見つけやすいのが特徴です。

    オンラインセミナーによる求職活動実績作りも可能なので、ぜひ参考にしてください。

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