求職活動実績

#転職 #ハローワーク #求職活動 #失業保険

リクルートエージェントの面談は求職活動実績になる?

この記事の監修者

末永 雄大

新卒でリクルートエージェント(現インディードリクルートパートナーズ)に入社し数百を超える企業の中途採用を支援。その後2012年アクシス株式会社を設立、キャリアコーチング事業、転職エージェント事業、Webメディア事業を複数展開。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は1,800万回以上。

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この記事のまとめ

リクルートエージェントの面談は求職活動実績として認められます。

この記事ではリクルートエージェントで求職活動実績を作る手順や失業認定申告書の詳しい書き方、スマホでの見方などを解説しています。

目次

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    離職中の転職活動にリクルートエージェントを活用する方法

    離職中に転職活動を進めたいなら、リクルートエージェントへの登録・面談がおすすめです。

    担当者に現状や希望条件を相談しながら転職活動を進めることができ、面談はオンラインで完結するため、外出が難しい方や時間が取りにくい人にも利用しやすいのが特徴です。

    なお、リクルートエージェントは民間職業紹介事業者として国から認定されているため、転職活動を進める中での面談は、求職活動実績としても申告できます。

    末永 末永

    「まだ転職先のイメージが固まっていない」という段階でも、プロに相談しながら方向性を整理していくことができます。


    ただし、求職活動実績の取得だけを目的とした登録・面談は本来の利用目的に反するのでやめましょう。


    あくまで転職活動を前提とした上で、担当者に現状を話してください。

    リクルートエージェントの面談は求職活動実績になる?

    リクルートエージェントは職業安定法に基づく許可を受けた民間の職業紹介事業者として認められており、提供するセミナーや職業相談(面談)は正式な求職活動実績として申告できます

    職業紹介事業者とは

    求人者と求職者の雇用関係成立を支援する事業者のことで、リクルートエージェントはこの要件を満たしている事業者です。

    求職活動実績は、次の仕事を探すための積極的な活動として認められる取り組みのことで、単にインターネットで求人を眺めるだけでは実績として扱われません。

    そこで注目したいのが、リクルートエージェントの面談です。転職者の希望に合った求人の紹介・選考対策・内定交渉といった転職活動全般をサポートしてくれます。

    面談実施には簡単な登録が必要で最短3分程度で完了します。

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    リクルートエージェントの利用するときは、実績づくりだけを目的にせず、あくまで転職活動を前提に活用してください。

    リクルートエージェントの面談を求職活動実績にする手順

    ここでは、リクルートエージェントの面談を受けて、そこから求職活動実績に反映するまでの手順について解説します。

    ただし、実績づくりだけを目的にせず、あくまで転職活動を前提に面談を受けるようにしてください。

    リクルートエージェントへ登録する

    リクルートエージェントの面談を求職活動実績として活用するためには、まずサービスへの登録が必要です。

    登録手順はとても簡単で、リクルートエージェントの登録ページにアクセスして申込画面を開き、質問項目にすべて入力するだけです。入力したメールアドレスに確認メールが届くので、記載されているURLをクリックして移動先の質問事項に答えれば登録完了となります。

    登録画面では、リクナビNEXTへの同時登録も案内されますが、不要であれば「今は登録しない」を選択して進められます。

    登録後は面談の案内が届くので、希望の日時を指定して予約します。

    キャリアアドバイザーと面談を実施する

    リクルートエージェントの面談を予約したら、面談予定日の前日までに職務経歴書と履歴書を作成しましょう。

    完成したら、マイページの「メニュー→レジュメの確認・編集」の順に項目を選択すると、書類をアップロードできます。

    参加確認メールを保存する

    リクルートエージェントの担当者と面談を実施した後は、面談実施をおこなった証拠となるメールを保存しておくことが大切です。

    面談実施後には、リクルートエージェントから次回面談に向けてのメールが届きます。メールは転職相談(面談)をおこなったことを示す重要な証明となるため、必ず保存しておきましょう。万が一、ハローワークから確認を求められた際に、参加の事実を証明する資料として活用できます。

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    ただし、求職活動実績の認定証明書は管轄のハローワークによって変わることもあるため、心配な人は事前にハローワークの担当者に確認しておくと安心です。

    失業認定申告書を提出する

    リクルートエージェントの面談を実施し、メールを保存した後は、いよいよ失業認定申告書への記入と提出です。

    最後のステップとして、求職活動をした実績として失業認定申告書に必要事項を記入し、認定日にハローワークへ提出します。

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    活動日には面談を実施した日付を書き、利用した機関の名称には「リクルートエージェント」と記載します。求職活動の内容欄には、面談で会話した内容を書いておきましょう。

    失業認定申告書にリクルートエージェントで作った実績の書き方

    「失業認定申告書」と聞くと複雑な書類をイメージしますが、事前に記入する箇所を把握しておけば記入が難しい書類ではありません。ここではリクルートエージェントで作った実績の書き方を含め、実際のフォーマに沿って記入していく流れについて解説します。

    書類に苦手意識がある人はぜひ参考にしてみてください。

    仕事をしたかしていないかの記載方法

    失業認定申告書

    出典:失業認定申告書

    失業認定申告書を記入する際は、まず「賃金の発生する労働の有無」を申告します。

    この欄は、失業認定期間中に仕事をしたかしていないかを記載しなければなりません。失業認定期間とは、原則として前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間を指しており、初回の場合は求職の申込み日から約1ヶ月後が認定日です。

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    この期間中に仕事をして収入を得た場合は、必ず失業認定申告書で申告しなければなりません。

    記載方法は選択式で、失業認定期間中に仕事をした場合は「ア」に○印を、仕事をしなかった場合は「イ」に○印をつけます

    注意したいのは、収入を得ていない自営業の準備やボランティア活動で働いた場合も「ア」に○印をつける必要があることです。

    内職や手伝いをした場合の記載方法

    失業認定報告書

    出典:失業認定申告書

    次に、失業認定申告書では、内職や手伝いで得た収入も記載します。内職や手伝いで収入を得た場合は、収入を得た日付と収入額、そして何日分の収入であるかを正確に記載することが求められます。

    日雇いのように都度収入をもらっている場合は、働いた日とその日の収入額をそのまま記入すれば問題ありません。

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    一方、週単位や月単位で給与をまとめてもらっている場合は、「収入のあった日」「収入額」「何日分の収入か」をそれぞれまとめて記載します。

    求職活動実績の記載方法

    失業認定報告書

    出典:失業認定申告書

    失業認定申告書の中でも重要な項目の1つが、求職活動実績の記載です。リクルートエージェントの面談を実施した内容をここに記載します。

    「失業の認定を受けようとする期間中に求職活動をしましたか」の欄では、求職活動の有無と活動内容を記入する必要があります。求職活動をした場合は「ア:求職活動をした」に○を、していない場合は「イ:求職活動をしなかった」に○をつけます

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    雇用保険の手当を受け続けるためには求職活動の実績が必要で、必要とされる求職回数は認定日によって異なるため注意しましょう。

    初回認定日までは1回、それ以降の認定日では2回の求職活動が必要です。

    初回認定日に必要な1回分は、雇用保険受給説明会への参加が実績として換算されるため、実質的には追加の活動は不要です。ただし、病気や家庭の事情など、やむを得ない理由で求職活動ができなかった場合もあります。

    「イ:求職活動をしなかった」を選んだ場合は、理由を必ず記入することが求められます。

    すぐに仕事をできるかの記載方法

    失業認定報告書

    出典:失業認定申告書

    「今、公共職業安定所又は地方運輸局から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか」という質問に対して、「ア 応じられる」または「イ 応じられない」のどちらか該当するものに○印をつけます。

    失業保険の受給資格に直接関わる重要な項目で、「ア 応じられる」を選択することが一般的です。

    もし「イ 応じられない」に○印をつけた場合は、すぐに応じられない理由を選択肢から選んで記号に○印をつけなければなりません。理由の詳細は、失業認定申告書の裏面に記載されています。

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    ただし、「イ 応じられない」を選択すると失業手当の受給ができなくなってしまうため注意が必要です。

    一般的に「イ 応じられない」を選ぶのは、翌日から就職が決まっている場合や、病気などで仕事に就くことができず受給期間の延長等をおこなう場合に限られます。

    就職や自営の申告部分の記載方法

    失業認定報告書

    出典:失業認定申告書

    失業認定申告書を提出する段階で、すでに就職や自営業をしている人、もしくはその予定がある人は、専用の申告欄に記入します。就職活動が実を結んで次の仕事が決まった場合や、自営業を始めることになった場合がこれに該当します。

    「ア 就職」に○印をつけた場合は、右側の求職活動の方法から該当するものを選んで○印をつけます。選択肢は次の3つです。

    • 公共職業安定所又は地方運輸局紹介
    • 地方公共団体又は職業紹介事業者紹介
    • 自己就職
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    同時に就職日も記載する必要があり、見習い期間や試用期間がある場合でも、その初日が就職日として扱われます。

    雇用保険法施行規則第22条第一項の規定により上記の通り申告しますの記載方法

    失業認定報告書

    出典:失業認定申告書

    項目6「雇用保険法施行規則第22条第一項の規定により上記の通り申告します」の欄では、申告書を提出する日付(認定日の日付)、ご自身の氏名、支給番号を記入し、最後に印鑑を押します。

    この項目は申告書の内容が正確であることを証明する署名欄のような役割を果たしており、記入漏れがないよう注意が必要です。

    支給番号については、雇用保険の支給番号のことで、受給手続きに伴って個人を識別するための大切な番号です。

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    この番号は雇用保険受給者説明会でもらえる「雇用保険受給資格者証」の左上欄に記載されているので、そちらを確認して正確に記入しましょう。

    被保険者番号とは異なる番号なので、間違えないよう気をつけてください。この手順で失業認定申告書の記入が完了です。

    失業認定申告書の提出方法

    失業認定申告書は、基本的には手渡しで直接渡すことを求められますが、条件に沿う人は郵送やオンラインも可能です。

    ここでは、失業認定申告書の提出方法として、次の内容を解説します。

    手渡しで提出する方法

    記入を完了した失業認定申告書は、認定日当日にハローワークの窓口で直接手渡して提出するのが基本的な方法です。

    この際、「雇用保険受給資格者証」も一緒に忘れずに持参することがポイントです。両方の書類がセットで必要となるため、前日までに準備を整えておくと安心です。

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    認定日は、失業認定申告書に赤いゴム印などで記載されているので、事前に確認しておくことが大切です。

    認定日は失業保険の継続受給に関わる重要な日程で、万が一提出ができなくなってしまった場合は、失業手当を受け取れなくなってしまう可能性があるため十分注意が必要です。体調不良などやむを得ない事情がある場合は、事前にハローワークに連絡して相談することをおすすめします。

    郵送で提出する方法

    記入した失業認定申告書は基本的にハローワークの窓口で直接手渡しする必要がありますが、条件を満たしている場合に限り郵送も可能です。

    郵送が認められる条件としては、次の人が該当します。

    郵送が認められる条件

    • 緊急事態宣言期間中及び当該宣言解除後の最初の認定日の人
    • 高齢(60歳以上)の人
    • 基礎疾患のある人
    • 妊娠中の人

    郵送で提出する場合のタイミングも決まりがあり、失業認定申告書の左下に書かれている認定日の翌日から、おおむね7日以内の間に発送する必要があります。

    末永 末永

    期限を過ぎてしまうと、失業手当の支給に影響が出る可能性があるため注意が必要です。

    2回目以降の提出方法

    初回の認定日には次回分の失業認定申告書の記入用紙がもらえるため、大切に保管しておく必要があります。失業認定申告書は4週間ごとに1回設定される認定日に毎回提出が必要で、失業保険を受給し続ける限り、手続きは継続します。

    2回目以降の提出方法も、初回と同様の手順でおこなえばよく、特に変わった手続きはありません。

    末永 末永

    郵送で手続きをおこなった場合は、「雇用保険受給資格者証(処理した内容を印字したもの)」と「次回の失業認定申告書」が返送されてくるため、必ず受け取って次回の認定日に備えましょう。

    返送されるまでに数日かかる場合があるので、余裕を持って手続きを進めることが大切です。

    オンラインでの提出方法

    2023年7月24日から失業認定のオンライン化が施行されており、従来の窓口提出や郵送に加えて、より便利な選択肢が用意されました。オンラインでの失業認定の対象となるのは、子育てをしている人や病気で長期療養中の人など、ハローワークへの来所が難しい人たちです。

    また、就職支援プログラムでハローワークとやりとりしている人は、失業認定のためだけにハローワークを訪問する必要がなくなりました。

    オンライン手続きを利用する場合でも、初回の失業認定のみはハローワークで手続きを実施する必要があります。

    末永 末永

    初回手続き後は、条件を満たしていればオンラインでの失業認定が可能となり、自宅からでも手続きを完了させられます。


    さらにリクルートエージェントの面談はオンライン対応なので、転職活動と求職活動実績を効率よく進められます。

    リクルートエージェントの面談を求職活動実績にする際の注意点

    リクルートエージェントの面談を求職活動実績にする際は、参加証明書の発行有無や、リクナビNEXTのセミナーは対象とならない点に注意しなければなりません。

    求職活動実績として認めてもらうためにも、ここで紹介する内容を参考にしてみてください。

    参加証明書は発行されない

    求職活動実績を申告する際に、参加証明書が必要になることもありますが、リクルートエージェントの面談実施では正式な参加証明書は発行されません。

    代わりに、主催者から送られる参加確認メールや面談実施後に届くメールなどを参加証明書代わりとして活用します。これらのメールは参加の事実を示す重要な証拠となるため、必ず保存しておきましょう。

    一方で、他の機関が主催するセミナーなどでは、メールや郵送などで後日参加証明書を受け取れる場合もあります。また、オフラインセミナーに参加する場合は、参加証明書が会場に準備されていることが多く、受付で受け取れます。

    末永 末永

    セミナーの形態や主催者によって証明方法が異なるため、参加前に確認しておくと安心です。

    リクルートエージェントの場合は、メールの保存が証明手段となることを覚えておくことがポイントです。

    リクルートエージェントからの連絡が届く

    リクルートエージェントの面談を求職活動実績として活用する際の重要な注意点として、リクルートエージェントからの連絡が頻繁に届くことが挙げられます。

    求人紹介などが、ほぼ毎日のように送られてきます。これらのメールに対して返信は不要ですが、人によってはメールの多さをストレスに感じる場合もあるかもしれません。

    ただし、リクルートエージェントからのメールをブロックしてしまうのはおすすめできません。なぜなら、求職活動実績の証明書となる参加確認メールも同じアドレスから届くためです。

    求職活動実績として活用するために必要なメールを受け取れなくなってしまうと、参加証明として保存しておけません。

    末永 末永

    メールが多すぎて困る場合は、リクルートエージェント専用のフォルダを作成して自動振り分けするなど、整理方法を工夫することで対処できます。

    リクナビNEXTのセミナーは求職活動実績とはならない

    リクナビNEXTのセミナーは求職活動実績とはなりません。

    なぜなら、民間の職業紹介事業者や労働派遣事業者がおこなう職業相談、職業紹介、各種講習・セミナーの受講等で実績として認められるのは、許可・届出のある民間事業者に限られているからです。

    求人情報を掲載している、いわゆる「転職サイト」は該当しません。

    末永 末永

    同じリクルートが運営するサービスでも、「リクナビNEXT」は転職サイトに分類されるため、そこで開催されるセミナーに参加しても求職活動実績としてはカウントされないことに注意が必要です。

    一方、リクルートエージェントは職業紹介事業者として認可を受けているため、職業相談(面談)が実績として認められます

    他の求職活動実績となる活動

    リクルートエージェントの面談以外にも、さまざまな求職活動実績となる活動があるため、自分の状況に合わせて選択することが大切です。

    求職活動実績として認められる活動には、職業訓練や自主学習、ボランティア活動など多くの選択肢があります。それぞれに特徴やメリット・デメリットがあるため、自分の生活スタイルや転職活動の方針に合った方法を選ぶことが重要です。

    それぞれの求職活動実績となる活動のメリットやデメリットは次の通りです。

    活動 メリット デメリット
    職業訓練 同じ目標を持つ仲間と出会えるほか、実践的なスキルを身につけやすい 費用がかかることが多い
    自主学習 自己のペースで学べて、コストも抑えられる 継続するためには強い意志が必要
    ボランティア活動 自己成長と社会貢献の両面が評価されことや、人脈作りにもつながる 時間や場所の柔軟性がない
    オンラインセミナー 自分のスケジュールに合わせて、どこからでもセミナーに参加できる インターネット接続の問題や機器の不具合によって、スムーズに進行しない場合がある

    リクルートエージェントの面談は、時間や場所の制約が少ない上に、転職活動もサポートしてくれるという利点があります。

    リクルートエージェントの面談に関するよくある質問

    リクルートエージェントの面談で求職活動実績を作りたいけど、本当に作れるのかなど気になるポイントも多いと思います。

    ここでは失業保険の受給に必要な求職活動実績とは何か?といった基本的なことから、リクルートエージェントの面談に関するよくある質問についてわかりやすく解説します。

    効率よく求職活動実績を作るためには「何が実績として認められるのか」を理解することが大切です。時間を無駄にしないためにもぜひ確認してください。

    求職活動実績とは?定義は?

    失業保険制度では、受給者が真剣に就職活動をおこなっていることを証明する手段として、実績提出を義務付けています。具体的な活動内容として、次の行動が該当します。

    求職活動実績の定義

    • 求人サイトを通じた企業への応募
    • 気になる企業への直接訪問
    • 電話やメールによる問い合わせ
    • 公的機関がおこなう職業相談、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
    • 各種国家試験、検定等の資格試験の受験
    末永 末永

    これらの行動はすべて、次の仕事を見つけるための取り組みとして評価され、失業認定申告書に記録できます。

    参考:厚生労働省/求職活動実績について

    求職活動実績はいつ必要になる?

    失業保険金を受け取るためには、求職活動実績を継続的に提出しなければなりません。厚生労働省では、基本手当の支給を受けるために、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間中に、求職活動実績として認められる活動を原則として最低2回以上おこなうことを求めています。

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    つまり、一度だけ活動すれば終わりではなく、定期的に実績を積み重ねていくことが必要です。

    認定日にハローワークで実績を報告し、失業保険金を受け取るための審査を受けなければなりません。認定日は通常4週間に1回設定されており、その都度、認定対象期間中におこなった求職活動を報告します。2回以上の活動実績がないと、基本手当の支給が停止される可能性もあります。

    リクルートエージェントの面談実施で失業手当はもらえる?

    リクルートエージェントの面談実施で、失業手当の受給に必要な求職活動実績として認められるケースが多くあります。

    なぜなら、求職活動実績は必ずしも応募や面接だけに限られるわけではないためです。

    ただし、実績づくりだけを目的にせず、あくまで転職活動を前提に活用してください。

    関連記事
    リクルートエージェントの面談実施で参加証明書はもらえますか?

    リクルートエージェントの面談実施では、PDF形式のような正式な参加証明書は基本的に発行されていません。

    そのため、求職活動の実績を証明したい場合には、別の方法で記録を残しておくことが大切です。

    面談実施後に届くメールを保存しておかなければなりません。

    実施後のメールは、ハローワークで求職活動実績を申告する際の証拠として活用できるため、削除せずにしっかりと保管しておくことをおすすめします。

    求職活動実績の獲得はリクルートエージェントの面談がおすすめ

    リクルートエージェントは職業安定法に基づく許可を受けた民間の職業紹介事業者として認められており、提供するセミナーの受講や職業相談は正式な求職活動実績として申告できます。

    求職活動実績とは、職を求めるために求職者が具体的におこなった行動の記録です。求人情報を眺めて転職サイトをチェックするだけでは実績として認められず、積極的な行動を起こすことが求められます。

    リクルートエージェントの面談は、実施後に正式な参加証明書を受け取れません。しかし、参加証明書がなくても求職活動実績として申告することは可能で、実際にハローワークから参加証明書の提出を求められることは少ない傾向です。

    面談実施語に送られてくるメールや申込み完了メールなどを保存しておくことで、実際に参加したことを示す証拠として活用できます。

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