失業保険の初回認定日の求職活動は1回でOK!

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失業保険の初回認定日の求職活動は1回でOK!実績がないときの対策も紹介

この記事の監修者

末永 雄大

新卒で株式会社リクルートに入社し数百を超える企業の中途採用を支援。その後2012年アクシス株式会社を設立、キャリアコーチング事業、転職エージェント事業、Webメディア事業を複数展開。Youtubeチャンネル「末永雄大 / すべらない転職エージェント」の総再生回数は1,800万回以上。

この記事のまとめ

「もうすぐ初回認定日だけど、実績ゼロ…」と、不安になっていませんか?

実は初回の求職活動は、原則1回でOKです。

ほとんどの場合、あなたが参加した「雇用保険説明会」が1回分の実績になります。

この記事を読めば、初回認定をクリアする具体的な方法から失業認定申告書の書き方、次の認定日の対策方法までスッキリわかります。

最後まで読むことで、安心して失業保険を受け取るためのスタートが切れますので参考にしてください。

目次

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    失業保険の初回認定日における求職活動は原則1回でOK

    失業保険の初回認定日を迎えるにあたり、必要な求職活動は原則1回以上です。

    末永 末永

    多くの場合、ハローワークが開催する雇用保険説明会への参加が求職活動実績の1回分として認められます。

    具体的にどのような活動が実績になるのか、退職理由による違いはあるのか、注意点とあわせて詳しく解説します。

    基本的には雇用保険説明会への参加が求職活動実績となる

    失業保険の初回認定日に向けた求職活動は、基本的にハローワークが指定する雇用保険説明会への参加が求職活動実績として認められます。

    これは、説明会が「職業講習会」の一環と位置づけられており、求職活動実績の対象となるためです。

    説明会に参加すると、持参した「雇用保険受給資格者証」に参加済みのスタンプが押されます。

    末永 末永

    このスタンプが、あなたが求職活動をおこなった客観的な証明となるのです。

    そのため、まずは指定された日時の説明会に必ず出席し、求職活動実績をつくることが、初回認定をスムーズにクリアする第一歩といえるでしょう。

    出典:厚生労働省「失業の認定における求職活動実績となるもの」

    出典:厚生労働省「失業保険のQ&A」

    自己都合と会社都合による求職活動回数の違いはない

    退職した理由によって、失業保険の初回認定日に必要な求職活動実績の回数が変わることはありません。

    自己都合退職であっても、会社都合退職であっても、求められる活動実績は「原則1回以上」で同じです。

    退職理由による違いは、失業保険の給付が始まるまでの待期期間や給付制限期間の有無、もらえる日数に影響する部分です。

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    一部で「自己都合退職は2回必要」という情報を見かけることがありますが、これは2回目以降の認定日と混同している可能性があります。

    したがって、初回認定日に向けては、退職理由にかかわらず、まずは1回の求職活動実績をしっかりつくることを目指しましょう。

    【注意】ハローワークによっては雇用保険説明会は実績にならない

    失業保険の初回認定日までの求職活動として、ごく稀にですが、雇用保険説明会への参加だけでは求職活動実績と認められないケースがあります。

    これは、失業認定に関する具体的な運用ルールが、管轄のハローワークの裁量に委ねられている部分があるからです。

    上記のような想定外の事態を避けるため、最初のハローワーク訪問の際に、職員へ確認しておくと最も確実です。

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    初回認定日までの求職活動実績は、説明会への参加を満たしていれば大丈夫ですか?」と質問してみましょう。

    多くの場合、初回講習の受講は求職活動実績として認められるため、その有無もあわせて確認しておくとより安心です。

    出典:厚生労働省「雇用保険(失業等給付)受給に関するQ&A」

    失業保険の初回認定に必須な「雇用保険説明会」を受けるポイント

    前述の通り、失業保険の手続きで必須とされている雇用保険説明会への参加が、初回の求職活動実績1回分として認められるケースがほとんどです。

    再就職に向けて失業保険を受け取るためにも、雇用保険説明会の内容や日程などを解説します。

    また、雇用保険説明会に参加できなかったときの対処法もお伝えします。

    以下の内容にそって詳しく見ていきましょう。

    雇用保険説明会と初回講習が必須な理由

    雇用保険説明会への参加が必須とされているのは、失業保険を正しく受け取るためのルールを学び、手続きに不可欠な書類を受け取るためです。

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    説明会では、認定日に必ず提出する「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が交付されます。

    これらがなければ、失業の認定手続きそのものがおこなえません。

    また、不正受給を防ぎ、制度への理解を深めてもらうという公的な目的もあります。

    失業保険の初回認定日や再就職に向けての求職活動をスムーズに進めるために、必ず参加しましょう。

    説明会当日の持ち物は以下の通りです。

    説明会当日の持ち物

    • 雇用保険受給資格者のしおり
    • 筆記用具
    • その他、ハローワークから指定されたもの

    出典:ハローワーク公式「雇用保険の具体的な手続き」

    「雇用保険受給資格者のしおり」は受給資格決定後に説明会の案内をされるときに、一緒に受け取れます。

    説明会は日程が決まっている

    雇用保険説明会は、ハローワークから指定された日時に参加するのが原則です。

    日時は、失業保険の申し込み手続きをおこなった日(受給資格決定日)に窓口で伝えられ、「受給資格者のしおり」といった書類にも記載されています。

    失業保険の初回認定日に向けた最初の求職活動実績となるので、説明会の日を忘れないようにカレンダーやスケジュール帳に書き込むことをおすすめします。

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    ただし、これはあくまで「説明会」のため、万が一指定された日に都合が悪くても、初回認定日までに参加すれば問題ありません。

    まずは指定日時を正確に把握し、スケジュールを確保することが大切です。

    出典:厚生労働省「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」

    やむを得ない理由で説明会を欠席するときの対処法

    病気や家族の都合など、やむを得ない理由で指定された説明会を欠席することになっても、過度に心配する必要はありません。

    事前に管轄のハローワークへ電話連絡をすれば、別の日程に振り替えてもらえます。

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    無断で欠席するのではなく、必ず一本連絡を入れるようにしましょう。

    ただし、以下の2点には注意が必要です。

    まず、初回認定日までに説明会に参加していないと、失業保険の給付開始が遅れます。

    また、変更が可能なのは説明会の日程であり、初回認定日そのものは原則として変更できないと心得ておきましょう。

    出典:厚生労働省「私事都合により、雇用保険説明会や失業認定日に行けなくなりました。」

    初めてでも安心!失業保険の初回認定日当日の流れと持ち物

    初めての失業認定日は、何をどうすれば良いのかわからず緊張しますよね。ですが心配はいりません。

    当日の流れは基本的に「書類提出→内容確認→次回案内」という3ステップで、とてもシンプルです。

    次に伝える初回認定日の流れや持ち物をしっかり確認しておくと慌てることはなく再就職への一歩を踏み出せます。

    STEP1. 受付で失業認定申告書などの必要書類を提出する

    失業保険の初回認定日当日は、指定された時間にハローワークへ行き、まず受付窓口に必要書類を提出することから始まります。

    提出するのは、事前に記入を済ませた「失業認定申告書」と「雇用保険受給資格者証」の2点です。この書類提出をもとに、内容確認がおこなわれます。

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    認定時間は決められていますが、窓口が混み合っていることも考えられます。

    時間に余裕をもってハローワークに到着しておくと、心にも余裕がうまれるでしょう。

    提出する直前に、記入漏れや間違いがないかもう1度見直しておくと、その後の手続きがよりスムーズに進みます。

    STEP2. ハローワーク職員による内容確認と失業の認定を受ける

    書類を提出すると、次にハローワークの職員が内容をチェックします。

    失業認定申告書に書かれた内容から、失業保険の初回認定日までの期間におこなった求職活動実績や、アルバイトの有無などが確認されます。

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    これは、失業手当の支給条件である「失業状態にあり、求職活動をおこなっていること」を満たしているかを公的に確認するための大切なプロセスです。

    申告内容について質問されることもありますが、「就職に向けて、企業を調べている段階です」など正直に答えれば問題ありません。

    内容に不備がなければ「失業の認定」がおこなわれ、その証として雇用保険受給資格者証にスタンプが押されます。

    STEP3. 次回の失業認定申告書をもらい説明を聞く

    無事に失業の認定が完了すると、ハローワークの職員から次回の認定日に使用する新しい「失業認定申告書」が手渡されます。

    失業保険の受給は原則として4週間に1度、継続的に認定を受ける必要があるためです。

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    このとき、次回の認定日時や、それまでに必要となる求職活動実績の回数(原則2回以上)など、今後の手続きに関する重要な説明があります。

    聞き逃してしまうと次の手続きで困る可能性があるため、大切なポイントはメモを取るようにしましょう。

    また、2回目からの求職活動実績はWebで調べた情報などは実績となりません。

    末永 末永

    求人応募やセミナーなど再就職に向けた直接的なアプローチが必要です。

    特に転職エージェントのセミナーは再就職に向けた実践的な内容が豊富であり、自分の好きな時間に視聴できるためおすすめです。

    転職エージェントはリクルートエージェントやdoda、マイナビ転職などがセミナーをおこなっています。

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    転職エージェントのセミナーばかりでも求職活動実績にできます。詳しくは「求職活動実績はオンラインセミナーばかりでも大丈夫?実績づくりのコツを解説」で解説しています。

    手続きに不可欠な持ち物リスト一覧

    初回認定日当日の手続きには、以下の持ち物が必要です。

    1つでも忘れると手続きがおこなえない可能性があるため、家を出る前にもう1度確認しましょう。

    初回認定日当日の持ち物

    • 雇用保険受給資格者証
    • 失業認定申告書(事前に記入を済ませておく)
    • 受給資格者のしおり
    • マイナンバーカード(写真の提出をしていない場合など)

    上記の書類は、本人確認や失業状態の確認をおこなうために必要となります。

    他にもハローワークから別途指示されている書類があれば、そちらも忘れずに持参してください。

    出典:厚生労働省「雇用保険受給Q&A」

    失業保険の初回認定日に申告する求職活動実績の書き方

    失業認定申告書の記入と聞くと、なんだか難しそうに感じますよね。

    しかし、初回認定日における求職活動実績の書き方は、ポイントさえ押さえればとても簡単です。

    多くの場合、実績となるのはハローワークが開催する「雇用保険説明会」への参加です。

    ここでは、その場合の具体的な記入方法を、下図と記入例の表を交えながらわかりやすく解説します。

    失業保険 初回認定日 求職活動

    参考:ハローワーク「失業認定申請書」

    求職活動実績の書き方

    • 求職活動実績をしたの(ア)に丸印
    • 求職活動の方法:(ア)
    • 活動日:説明会や講習を受けた日
    • 利用した機関の名称:管轄ハローワーク
    • 求職活動の内容:正式名称で記載する

    このように、雇用保険説明会への参加を求職活動実績として申告する場合の記入は非常にシンプルです。

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    もし、これ以外に就職に向けた職業相談などの求職活動を既におこなっている場合は、その内容を同じように記入してください。

    書き方に迷ったら、空欄のまま持参し、認定日当日に窓口の職員に質問しながら記入できます。

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    求職活動実績は転職サイトやエージェントのオンラインセミナーでも認めてもらえます。オンラインセミナーの申告書の書き方は「dodaのセミナーが求職活動実績として認定される書き方|証明書発行の注意点」を参考にしてください。

    初回認定日当日は次回の求職活動実績となる!2回目の認定日に向けた対策法

    初回認定日を無事に終えたら、次は約4週間後の2回目の認定日に向けて準備を始めることになります。

    実は、初回認定日当日は次回の実績づくりの絶好のチャンスです。

    この日にハローワークでおこなった活動は、次回の実績としてカウントされるというルールがあります。

    この仕組みを利用して、2回目以降の求職活動を有利に進める方法を紹介するのでぜひ、実践してみましょう。

    認定日当日の活動は次回の求職活動実績としてカウントされる

    失業保険の手続きにおいて、認定日当日は「次の認定期間の1日目」となります。

    具体的には以下の表を参考にしてください。

    認定日の前日 初回認定における最終日
    認定日当日 2回目認定日の1日目

    これは厚生労働省が定めるルールであり、この日におこなった求職活動は、次回の失業認定申告書に記載できる有効な実績となるのです。

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    多くの人は認定手続きが終わるとすぐに帰宅してしまいますが、このルールを知っているとハローワークへ足を運んだ機会を最大限に活用できます。

    失業保険の初回認定日という機会を活かし、そのまま求職活動をおこなうことで、次のステップへスムーズにつなげられるのです。

    出典:厚生労働省「その他のよくあるご質問(雇用保険の手続き)

    初回認定後の職業相談で実績をつくる

    初回認定日の当日におすすめする求職活動は、ハローワークでの職業相談です。職業相談なら、自分の現状を話し、今後の方向性に悩んでいることを伝えるだけで実績となります。

    Web応募だと、求人の選定が難しく時間もかかるため、職業相談で求職活動実績をつくるほうが効率的です。

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    就職に向けた職業相談は、なにも難しく考えることありません。自分が抱えている不安や求人選びのポイントなど知りたいことを伝えるだけで大丈夫です。ですが、自分の悩みや不安を言語化することが苦手な人もいるでしょう。

    その場合は、「就職活動状況確認書」というアンケートが有効です。

    管轄のハローワークによって異なりますが、雇用保険説明会の後にアンケートとして「就職活動状況確認書」の提出が求められるケースがあります。

    その場合、提出は必ずしも雇用保険説明会の直後でなくても構いません。

    初回認定後の職業相談で「就職活動状況確認書」を提出することで、アンケートをもとにハローワークの職員が質問するため、スムーズな回答ができて安心です。

    末永 末永

    注意点として、職業相談では質問の流れの中で、求人を紹介されるケースもあります。

    「この場で判断できないため、持ち帰って検討します」と応えて、あなたが納得のいく企業へ就職することがベストな選択といえるでしょう。

    2回目以降の認定では原則2回以上の実績が必要になるため、この方法でまず1回分を確保しておくと、残りの期間の活動がぐっと楽になります。

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    ハローワークでの職業相談については「ハローワークの職業相談では何ができる?実際の流れや他の職業相談先も紹介!」の記事で詳しく解説しています。

    転職エージェントが主催するオンラインセミナーが最も効率的

    2回目以降の求職活動実績を効率的につくるなら、転職エージェントが主催するWebセミナーの活用が特におすすめです。

    アーカイブ配信もあるため、時間や場所を選ばずに自宅のPCやスマートフォンから参加でき、厚生労働省が認める求職活動実績として申告できます。

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    中でもリクルートエージェントなどが開催するオンラインセミナーは、「面接力向上」や「職務経歴書の書き方」など、再就職に直結するテーマが豊富です。

    参加証明書は発行されませんが、受講後の「参加お礼メール」で実績の証明も簡単におこなえます。

    求人への応募活動と並行し、こうしたセミナーを計画的に利用することで、無理なく活動実績をつくれるでしょう。

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    失業保険の初回認定日と求職活動に関するよくある質問

    ここでは、失業保険の初回認定日や求職活動について、多くの人が抱きがちな疑問にお答えします。

    手続きに対する不安や疑問が残っている人は、ぜひチェックしてみてください。

    初回認定日までに求職活動実績は何回必要ですか?

    失業保険の初回認定日までに求められる求職活動実績は、原則として1回以上です。

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    ほとんどの場合、ハローワークが指定する雇用保険説明会への参加が、この1回の実績として認められます。

    そのため、まずは説明会にきちんと出席することが基本となります。

    ごく稀に、管轄のハローワークの方針で説明会が実績とみなされないケースがあるため注意が必要です。

    末永 末永

    その場合は、ハローワークが再就職のために実施する初回講習を受ければ問題ありません。

    雇用保険説明会や初回講習を受けていないと失業認定が受けられなくなるため忘れずに参加しましょう。

    初回認定日に遅刻や欠席をした場合どうなりますか?

    正当な理由なく初回認定日にハローワークへ行かなかった場合、失業認定が受けられず、不認定処分になってしまいます。

    不認定処分を受けてしまうと、また始めの7日間の待期期間からやり直しとなるので、絶対に遅刻や欠席をしないようにしましょう。

    ただし、以下のようなやむを得ない理由がある場合は、日程の変更が認められることがあります。

    やむを得ない理由の例 必要な証明書の例
    本人の病気やケガ ・医師の診断書や証明書
    ・病院の領収書
    本人または親族の婚姻や葬儀の出席 ・招待状(日付や場所がわかるもの)
    ・親族関係を証明する申立書
    ※申立書は管轄のハローワークで確認
    親族の看護 ・日付と看護対象者の氏名が入った診断書
    ・親族関係を証明する申立書
    子どもの式典(入園、卒園など) ・学校からの案内通知と卒業証書の写し
    ・親族関係を証明する申立書

    もし遅刻や欠席が避けられないとわかった時点で、必ず事前に管轄のハローワークへ電話連絡を入れ、指示を仰ぐようにしましょう。

    参考:厚生労働省「認定日に来所できない場合Q&A」

    自己都合退職は雇用保険説明会のみで初回認定日を迎えても大丈夫ですか?

    全く問題ありません。初回認定日に必要な求職活動の回数は、自己都合退職か会社都合退職かといった退職理由によって変わることはありません。

    どちらの場合も、求められる実績は原則1回以上です。

    末永 末永

    退職理由による違いは、失業保険をもらい始めるまでの給付制限期間の有無や、もらえる日数(所定給付日数)に影響する部分です。

    したがって、自己都合で退職された人も、まずは雇用保険説明会への参加を済ませていれば、安心して初回認定日を迎えられます。

    初回認定日の前にある雇用保険説明会はどのくらい時間がかかりますか?

    雇用保険説明会の所要時間は、管轄のハローワークによって多少異なりますが、一般的には1時間半から2時間程度と考えておくと良いでしょう。

    説明会では、失業保険の受給に関する重要なルール説明や、今後の手続きの流れ、必要書類の配布などがおこなわれます。

    失業保険の制度を正しく理解し、スムーズに受給するために不可欠な内容です。

    時間に余裕をもって参加し、大切な情報を聞き逃さないようにしましょう。

    失業保険の初回認定日までの求職活動は何をすれば良いですか?

    初回認定日までの求職活動は、まず雇用保険説明会への参加が基本となります。

    末永 末永

    多くの場合、雇用保険説明会への参加だけで初回認定に必要な実績は満たされます。

    もちろん、再就職にむけて求職活動を2回以上しても全く問題ありません。

    もし説明会以外で実績をつくる場合、以下のような活動が認められます。

    説明会以外の求職活動実績

    • ハローワークでの職業相談や職業紹介
    • 求人への応募(Web応募、郵送応募など)
    • 転職フェアや就職支援セミナーへの参加
    • 再就職に役立つ資格試験の受験

    失業保険の受給期間は、自分のキャリアを見つめ直す期間でもあります。まずはオンラインセミナーや職業相談などで、自分の進むべき方向性を定めることから始めましょう。

    失業保険の初回認定日に向けて求職活動の準備を万全にしよう

    失業保険の初回認定日は、再就職に向けて安定した生活の基盤となる給付をスムーズに開始するための、非常に重要な手続きです。

    初回に求められる求職活動のルールを正しく理解し、失業認定申告書や持ち物を事前にしっかりと準備しておくことが、認定を問題なくクリアする鍵となります。

    もし準備を怠ってしまうと、給付金の支給が遅れたり、不認定となったりするリスクもあるため注意が必要です。

    末永 末永

    大事なことなので、もう1度お伝えすると、初回認定日の実績は雇用保険説明会への参加で満たされます。

    しかし、失業の認定は今後も継続しておこなわれます。

    2回目以降の実績づくりを効率的に進めるには、Webセミナーの活用がおすすめです。自宅で都合の良いときに視聴できるので手軽に実績をつくれます。

    また、オンラインセミナーには、自分のキャリアを再確認し、進むべき方向性を定めてくれる強い味方でもあるのです。

    末永 末永

    特にリクルートエージェントのオンラインセミナーは、求職活動の実績として認められるうえ、再就職に役立つ講座が豊富に用意されています。

    いつまでも失業状態が続くわけにはいきません。

    本気で就職を考えるなら、業界最大級の求人数を誇るリクルートエージェントは、あなたのキャリアの選択肢を広げるきっかけにもなるでしょう。

    まずは初回認定日に向けた準備を万全に整え、再就職への第一歩を歩んでください。

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