【2025年最新】自己都合退職の失業保険は申請から1ヶ月半でもらえる
自己都合で退職した場合、失業保険はいつからもらえるのか気になりますよね。実は2025年4月から制度が変わり、申請から約1ヶ月半ほどで受給できるようになりました。
ここでは「待期期間」「給付制限期間」を経て、実際に振り込まれるまでの流れを以下の3つのステップで詳しく解説します。
全員に適用される7日間の「待期期間」
自己都合で失業保険を申請する場合、離職理由にかかわらず全員に7日間の「待期期間」が設けられています。これは、ハローワークが「本当に失業状態にあるか」を確認するための期間です。
したがって、待期日数は、現実に失業し、失業(傷病のため職業に就くことができない場合を含む。)の認定を受けた日数が連続して、又は断続して7日に達することが条件とされる

原則1ヶ月に短縮された「給付制限期間」
7日間の待期期間が終わると、次に「給付制限期間」が始まります。自己都合の失業保険における給付制限期間は、2025年4月1日から原則1ヶ月に短縮されました。
これは、会社都合の離職者と比べて、自己都合の離職者は転職準備の時間が確保できたとみなされるために設けられています。
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会社都合で退職された場合、給付制限期間が免除されます。詳細は「会社都合退職で失業保険をもらう方法は?手当てを受け取る手続きや給付金も解説」の記事で解説しています。
待期・給付制限満了後の失業認定日から約1週間で振り込まれる
待期期間と給付制限期間が満了すると、いよいよ失業保険の振込が近づきます。期間満了後に訪れる最初の「失業認定日」から、約1週間で指定した口座へ振り込まれるのが一般的です。

失業認定日とは、4週間に1度ハローワークへ行き、失業状態にあることや求職活動の実績を報告する日を指します。
この手続きを経て、正式に給付が決定します。初回の振込までスムーズに進めるためにも、認定日のスケジュールは必ず守りましょう。
自己都合退職で失業保険をもらうための3つの条件
自己都合退職でも、失業保険は誰でも無条件にもらえるわけではありません。受給するためには、国が定めた3つの条件をすべて満たす必要があります。
ここでは、あなたが対象になるかを確認できるよう、以下の3つの条件をわかりやすく解説します。
雇用保険の加入期間が一定以上であること
自己都合の失業保険を受け取るには、原則として退職前の2年間に雇用保険の加入期間が通算12ヶ月以上必要です。ただし、離職理由によっては条件が緩和される場合があります。
離職理由 | 受給資格 | 必要な雇用保険の加入期間 |
---|---|---|
自己都合 | 一般受給資格者 | 退職日以前の2年間に通算12ヶ月以上 |
会社都合 | 特定受給資格者 | 退職日以前の1年間に通算6ヶ月以上 |
自己都合、会社都合それぞれの理由に対して、特定の条件下で「特定理由離職者」として該当し雇用保険加入期間の条件緩和となる場合もあります。

雇用保険とは、失業した際の生活安定と再就職を支える公的な保険制度です。
まずは自分の加入期間が条件を満たしているか、会社から受け取る「離職票」で確認しましょう。
ハローワークで求職の申込みをおこなっていること
自己都合で失業保険の手続きを進めるには、お住まいの地域を管轄するハローワークで求職の申込みをおこなう必要があります。
これは、失業保険が再就職を目指して積極的に仕事を探している人のための制度だからです。

そのため、失業保険をもらうために仕事を探す「ふり」をして手当だけもらおうとすれば、不正受給となります。厳しい罰則が科されるため絶対にやめましょう。
次のキャリアへ進むという前向きな意思表示が、受給の大前提となります。
関連記事
失業保険を受給するための悪質な「ふり」ではなく、安全な実績のつくりかたを知りたい人は「失業保険の求職活動で「ふり」はバレる?不正受給のリスクと安全な実績作り」で解説しています。
働く意思と能力はあるが失業状態であること
すぐに働ける健康状態にあり、積極的に就職活動をおこなう意思があることも、自己都合で失業保険を受給するための大切な条件です。
失業保険は、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人の努力があっても職業に就けない「失業状態」の人を支える制度だからです。したがって、以下のようなケースは対象外となるので注意してください。
- 家事に専念する場合
- 実家の仕事を手伝うなど、家業に専念する場合
- 大学や専門学校に通うなど、学業に専念する場合
- すでに転職先が決まっており、求職活動をしない場合
- 独立して事業を始める、またはその準備をしている場合
- 会社の役員に就任した場合
- 週20時間以上のパートやアルバイトをしている場合
自分自身で判断がつかない場合は、お近くのハローワークに相談すると適切な判断をしてくれます。「無理かも…」と考えるのではなく、1度相談して最善の方法を探しましょう。
自己都合退職でもらえる失業保険の金額と計算シミュレーション
転職活動中の生活を支える失業保険が、具体的にいくらもらえるのかは最も気になるところでしょう。計算は少し複雑に感じますが、おおよその計算方法を使えば目安を算出できます。

ここでは、ご自身の給与を当てはめてシミュレーションできるよう、計算方法を順を追って解説します。
退職前6ヶ月の給与から「賃金日額」を算出する
自己都合の失業保険の金額は、まず「賃金日額」を算出することから始まります。
賃金日額とは、離職前の1日あたりの賃金を指し、退職直前6ヶ月間の給与(各種手当は含むがボーナスは除く)の合計を180で割って計算します。
月収25万円の場合 25万円×6ヶ月÷180日=約8,333円
上記の賃金日額が、その後の計算すべての基礎になる重要な数字なので、正確に把握しておきましょう。
賃金日額と年齢から「基本手当日額」を決定する
次に、算出した賃金日額をもとに「基本手当日額」を決定します。これが失業中に1日あたりにもらえる金額になります。

基本手当日額は、賃金日額に年齢や金額に応じた給付率(50%〜80%)を掛けて算出されます。
この仕組みは、離職前の賃金が低い人ほど給付率が高くなるように設計されています。
あなたの年齢と賃金日額を以下の表に当てはめて、1日あたりの支給額を確認しましょう。自己都合の失業保険を受給しながら転職活動をする上で、この日額が生活費の基本となります。
離職時の年齢 | 賃金日額 | 給付率 | 基本手当日額 |
---|---|---|---|
29歳以下 | 2,746円 ~ 5,340円 | 80% | 2,411円 ~ 4,271円 |
5,340円 ~ 13,140円 | 80%~50% | 4,271円 ~ 6,570円 | |
13,140円 ~ 14,510円 | 50% | 6,570円 ~ 7,255円 | |
14,510円(上限額)超 | — | 7,255円(上限額) | |
30~44歳 | 2,746円 ~ 5,340円 | 80% | 2,411円 ~ 4,271円 |
5,340円 ~ 13,140円 | 80%~50% | 4,271円 ~ 6,570円 | |
13,140円 ~ 16,110円 | 50% | 6,570円 ~ 8,055円 | |
16,110円(上限額)超 | — | 8,055円(上限額) | |
45~59歳 | 2,746円 ~ 5,340円 | 80% | 2,411円 ~ 4,271円 |
5,340円 ~ 13,140円 | 80%~50% | 4,271円 ~ 6,570円 | |
13,140円 ~ 17,740円 | 50% | 6,570円 ~ 8,870円 | |
17,740円(上限額)超 | — | 8,870円(上限額) | |
60~64歳 | 2,746円 ~ 5,340円 | 80% | 2,411円 ~ 4,271円 |
5,340円 ~ 11,800円 | 80%~45% | 4,271円 ~ 5,310円 | |
11,800円 ~ 16,940円 | 45% | 5,310円 ~ 7,623円 | |
16,940円(上限額)超 | — | 7,623円(上限額) |
出典:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります ~令和7年8月1日から~」をもとに作成
【補足】
- 下限額: 賃金日額の下限額は3,014円、基本手当日額の下限額は2,411円で、これは全年齢共通です。
- 計算式: 給付率が「80%~50%」のように幅のある区分については、賃金日額に応じて給付額が変動する計算式が用いられます。
自分の離職前の賃金と上記の表を照らし合わせることで、1日あたりに受給できる失業保険のおおよその金額がわかります。正確な金額については、管轄のハローワークにご確認ください。
基本手当日額に「所定給付日数」を掛けて総額がわかる
1日あたりの支給額がわかったら、それに「所定給付日数」を掛けることで、自己都合の失業保険で受給できる総額が計算できます。
所定給付日数とは、失業保険を受け取れる最大日数のことです。自己都合退職の場合、雇用保険の加入期間によって以下のように日数が決まっています。
雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
つまり、失業保険は【基本手当日額 × 所定給付日数 = 受給できる総額】で計算できます。
【手取り20万の場合】総支給額を計算してみる
それでは、20代・勤続3年のAさんを例に、手取り20万円の場合で自己都合の失業保険がいくらになるか計算してみましょう。
※手取り20万円の場合、税金などが引かれる前の総支給額(額面)を24万円と仮定します。
- 賃金日額を算出する 24万円(月収) × 6ヶ月 ÷ 180日 = 8,000円
- 基本手当日額を決定する 賃金日額8,000円(29歳以下)の場合、計算式に基づくと1日あたりの基本手当日額は5,581円です。※給付率69.77%
- 総支給額を計算する 自己都合退職で加入期間が10年未満のため、給付日数は90日です。 5,581円 × 90日 = 502,290円
この結果から、総支給額は約50万円が1つの目安となります。転職活動中の生活を支える基準として把握しておきましょう。
給付率の計算は複雑なため、正確な金額はハローワークで確認することをおすすめします。おおまかな金額が知りたい人は概算で給付率を設定すると良いでしょう。
失業保険の申請から自己都合で受給するまでの5ステップ
自己都合での失業保険の受給は、正しい手順を踏めば決して難しくありません。退職後の生活を安心して送るためにも、申請から振込までの流れをしっかり把握しておきましょう。
ここでは、やるべきことを5つのステップに分けて、具体的に解説していきます。
STEP1:必要書類を準備してハローワークへ行く
自己都合で失業保険をもらうための最初のステップは、必要書類を揃えてお住まいの地域を管轄するハローワークへ行くことです。
退職後に会社から「離職票」が届いたら、それが手続き開始の合図です。ハローワークでは失業保険の手続きと合わせて、仕事を探すための「求職の申込み」をおこないます。
忘れ物がないように、以下の持ち物を事前にチェックしましょう。
【必要な持ち物リスト】
- 雇用保険被保険者離職票-1
- 雇用保険被保険者離職票-2
- 雇用保険被保険者証
- マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)
- 身元が確認できる書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の預金通帳またはキャッシュカード
大切な書類になるので、クリアファイルなどに入れて、すぐに取り出せるようにしておくと申込みがスムーズです。
STEP2:雇用保険説明会に参加する
自己都合で失業保険の手続きをおこなうと、後日ハローワークから指定される「雇用保険説明会」への参加が求められます。
ここでは失業保険の仕組みやルールなど、受給に関する重要な説明がおこなわれます。また、同時期に「初回講習」の案内もあり、原則として参加が必須です。指定された日時に必ず出席しましょう。
名称 | 内容 | 実績 |
---|---|---|
雇用保険説明会 | 失業保険の受給に関する説明 | △ ※ハローワークによって異なる |
初回講習 | ハローワークの利用方法や就職の心構えなどの講習 | ◯ |

雇用保険説明会はハローワークによっては実績として認定されないケースもあります。必ず実績になるのか確認することをおすすめします。
STEP3:最初の失業認定日に求職活動の実績を報告する
説明会で指定された最初の「失業認定日」にハローワークへ行き、失業状態の確認や求職活動の実績を報告します。
自己都合の失業保険では、ここで失業認定を受けて初めて給付対象となります。

初回の失業認定日に必要な求職活動実績は1つで問題ありません。
すでに雇用保険説明会や初回講習で実績を得ているため、安心して失業認定を受けましょう。
注意点として、雇用保険説明会への参加は求職活動の実績には含まれないケースもあります。
誤って説明会だけ参加し、初回講習を受けずにいると失業保険の支給が遅れるので、どちらも参加してください。
関連記事
ハローワークで実績をつくる方法は「ハローワークの職業相談で実績作りはできる!簡単にできる実績作り6選と注意点も紹介」の記事を参考にしてみてください。
STEP4:4週間に1度の失業認定を継続する
最初の認定日を終えた後も、原則として4週間に1度、指定された日にハローワークを訪れて失業認定を受ける必要があります。

この際、前回の認定日から今回の認定日の前日までに、原則2回以上の求職活動実績を報告しなければなりません。
自己都合で失業保険を受給し続けるためには、この定期的な報告が不可欠です。スケジュールをしっかり管理し、計画的に求職活動を進めましょう。
関連記事
ハローワークで求職活動実績を得るには、職業相談がおすすめです。気になる人は「ハローワークの職業相談では何ができる?実際の流れや他の職業相談先も紹介!」の記事を読んでみましょう。
STEP5:指定した金融機関の口座に振り込まれる
失業認定日に申告した内容が認められると、失業保険が振り込まれます。
自己都合退職の場合、待期期間と給付制限があるため、実際に振り込まれるのは2回目の失業認定日からおおむね1週間後が目安です。
その後は、失業認定をおこなうたびに、認定された日数分の手当が定期的に振り込まれる流れとなります。
自己都合退職でも失業保険を早くもらえる方法
自己都合退職では原則1ヶ月の給付制限がありますが、実はこの期間をなくしたり、別の形で経済的な支援を受けたりする方法があります。
ここでは、失業保険を早く、そして賢く活用するための4つの方法を紹介します。
正当な理由を伝え「特定理由離職者」と認めてもらう
自己都合の失業保険では給付制限がありますが、退職理由がやむを得ないものと認められれば「特定理由離職者」となり、給付制限なしで受給できる可能性があります。
離職票の理由が「自己都合」でも、客観的な事実を証明する書類などをハローワークに提出し、認められれば区分が変更されます。もし以下の理由に当てはまる場合は、諦めずに相談してみましょう。
特定理由離職者として認められる正当な理由の例
- 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷など
- 妊娠、出産、育児などにより離職した
- 親族の介護のために離職した
- 配偶者の転勤に同行するために退職した
- 希望に反する転勤で、通勤が困難になったための退職
参考:厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
公共職業訓練(ハロートレーニング)を受講する
自己都合の失業保険の給付制限をなくす確実な方法が、公共職業訓練(ハロートレーニング)の受講です。
訓練内容は多種多様で、例を挙げると次のようなコースがあります。
公共職業訓練の訓練内容
- 事務
- 介護
- IT
- 建設
- 製造
- デザイン
- Web設計
訓練が始まると給付制限が免除され、すぐに失業保険が支給されます。これは、安心して再就職に必要なスキルを身につけてもらうための特例措置です。

さらに、所定給付日数が終わっても訓練が続く場合は、その終了日まで給付が延長される大きなメリットもあります。キャリアチェンジを考えている人には特におすすめです。
出典:厚生労働省「ハロートレーニング(公的職業訓練)Q&A」
出典:厚生労働省「令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます」
教育訓練給付金対象の講座を受講する
2025年4月から、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講した場合も、自己都合の失業保険の給付制限が免除されるようになりました。
これは資格取得など、再就職に直結する学習を後押しするための新しい制度です。
さらに、失業保険の期間が終了すると、受講料の一部(20%〜最大80%)が戻ってくる「教育訓練給付金」も利用できます。
ただし、受講料は1度、全額を支払う必要があるため、資金計画を立ててから申し込むようにしましょう。
早期に再就職し「再就職手当」を受給する
給付期間を多く残して早期に再就職が決まった場合、お祝い金として「再就職手当」を一括で受け取れます。
これは失業保険の給付を早くもらう方法とは少し異なりますが、結果的に転職活動を経済的に豊かにする有効な手段です。
受給には以下の条件をすべて満たす必要があります。
再就職手当の受給条件
- 基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上ある
- 1年を超えて勤務することが確実である
- 待期期間の満了後に就職した
- 給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月間はハローワーク等の紹介で就職した
- 離職前の会社や関連会社への再就職ではない
- 過去3年以内に再就職手当などを受け取っていない
- 受給資格決定後に採用が内定した
- 雇用保険の被保険者になる
また、就職をするときに失業保険の給付期間の残りの日数で給付率が変わります。
所定給付日数の残り期間 | 給付率 |
---|---|
3分の1以上 | 60% |
3分の2以上 | 70% |

再就職手当をもらうには、ハローワークだけでなく転職エージェントの活用が近道です。
なぜなら大手の転職エージェントは、多くの求人が募集されているため、働きたいと思える仕事が見つけやすいからです。

特に業界最大級のリクルートエージェントなら公開・非公開を合わせて約90万件以上の求人があり、転職のプロに相談することで自分が納得できる求人が見つかる可能性が高まります。
さらに転職のプロがあなたの強みを見つけ、キャリアプランの相談から面接対策まで徹底的にサポートしてくれるのです。
スピーディーな転職は、結果的に経済的な余裕にもつながります。無料相談から、新しいキャリアの可能性を探すきっかけになり得るでしょう。
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しっかりと求職活動をしたい人は「求職活動実績を簡単に作る裏ワザ7選!求職活動実績として認められないケースも紹介」の記事で紹介している裏ワザを使うとスピード感を持って求職活動ができます。
自己都合退職における給付制限期間の有効な過ごし方
失業保険の給付を待つ1ヶ月間を、どう過ごせば良いか悩みますよね。しかし、この期間は次のキャリアへ進むための貴重な準備期間です。
ただ待つのではなく、計画的に行動することで、ライバルに差をつけられます。ここでは、おすすめの有効な過ごし方を4つ紹介します。
ハローワークに申告して短期のアルバイトをする
自己都合の失業保険を待つ間、生活費が心配な人は短期のアルバイトを検討しましょう。給付制限期間中であれば、事前にハローワークへ申告することで収入を得ることが可能です。

ただし、週の労働時間が20時間未満であることなど、一定の条件を守らなければいけません。
ルールを超えると「就職した」とみなされ、給付が受けられなくなる可能性があるので注意してください。計画的に利用すれば、収入の不安を和らげる有効な手段となります。
オンラインセミナーで将来に向けてキャリアを見つめ直す
給付制限期間は、あなたのキャリアをじっくりと見つめ直す絶好の機会です。ハローワークや転職エージェントが開催するオンラインセミナーに参加すれば、「求職活動実績」としても認められます。
dodaやマイナビ転職などのセミナーもある中、特におすすめなのがリクルートエージェントのセミナーです。
単なるセミナー配信ではなく、求職者に寄り添った深い内容に魅力があります。例えば、面接対策のセミナーでは、模擬面接形式でのセミナーをおこなうこともあるのです。
自己分析を深め、自信を持って次のステップに進むために、質の高いセミナーを活用してみることが大切です。
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オンラインセミナーに関しては「オンラインセミナーは求職活動実績にできる?種類やおすすめの方法を紹介」や「リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績にできるのかを解説」の記事で詳しく紹介しています。
資格やスキルを身につける
給付制限期間の1ヶ月を、資格取得やスキルアップに集中投資するのも賢明な選択です。在職中は時間がなくて学べなかったことでも、この期間なら集中して取り組めます。

自己都合での退職後、失業保険の給付を待つ間に専門スキルを身につけておけば、転職市場でのあなたの価値は大きく高まります。
他の応募者と差をつけ、希望のキャリアを実現するためにも、この時間を自己投資に使ってみましょう。
転職エージェントへ相談する
給付制限期間が始まったら、すぐに転職エージェントに登録しプロに相談することをおすすめします。
求人紹介はもちろん、職務経歴書の添削や面接対策まで無料でサポートしてくれ、エージェントへの相談自体が「求職活動実績」にもなります。
中でもリクルートエージェントは、業界トップクラスの求人数を誇るため、各業界に精通したキャリアアドバイザーが揃っています。
あなたの経験や希望を深く理解し、最適なキャリアプランを一緒に考えてくれるでしょう。1人で悩まず、まずはプロに相談することから、後悔のない転職活動を始めてみてください。
自己都合での失業保険受給に関するよくある質問
ここでは、自己都合で失業保険を受給する際によくある疑問について解説します。手続きを進める上での不安や疑問をここで解消しておきましょう。
自己都合退職で失業保険は何ヶ月分もらえる?
自己都合の失業保険がもらえる期間は「ヶ月」単位ではなく「日数」で決まります。
雇用保険に加入していた期間に応じて、下の表のとおり90日〜150日の間で所定給付日数が定められています。
自分の加入期間がどの区分に当てはまるか、離職票などで確認しておきましょう。
雇用保険の加入期間 | 所定給付日数 |
---|---|
10年未満 | 90日 |
10年以上20年未満 | 120日 |
20年以上 | 150日 |
うつ病などの病気が理由の場合は給付制限なしで受給できる?
うつ病などの病気が理由でやむを得ず退職した場合、給付制限なしで自己都合の失業保険を受け取れる可能性が高いです。
医師の診断書など、客観的に証明できる書類をハローワークに提出することで「正当な理由のある自己都合退職」と判断されます。

この場合「特定理由離職者」として扱われ、会社都合退職と同様に7日間の待期期間後すぐに給付が開始されます。
まずはハローワークの窓口で相談してみると良いでしょう。
失業保険がもらえないケースはある?
自己都合で退職しても、いくつかのケースでは失業保険がもらえません。
この制度は、あくまで「働く意思と能力があるにもかかわらず、失業状態にある人」を支援するものだからです。
具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 雇用保険の加入期間が足りない(原則、離職前2年間に12ヶ月以上)
- 就職する意思がない(学業や家事に専念する、しばらく休養するなど)
- すでに次の就職先が決まっている
- ハローワークに申告せずアルバイトをした
- 正当な理由なくハローワークが紹介する仕事を断った
まずは本記事でも紹介した「自己都合退職で失業保険をもらうための3つの条件」を確認してみましょう。
失業保険を1度もらうと次の受給で不利になる?
失業保険を1度受給したことで、将来の受給が不利になることは基本的にありません。受給条件を満たせば、何度でも利用できる制度です。
ただし、自己都合での退職を繰り返した場合は例外があります。5年間に2回自己都合で離職すると、3回目以降の自己都合退職では給付制限期間が3ヶ月になります。
制度自体は利用できますが、給付開始が遅くなる点は覚えておきましょう。
3ヶ月以内に就職した場合はどうなる?
失業保険の給付日数を3分の1以上残して再就職が決まると、お祝い金として「再就職手当」が一括で支給されます。これは早期の再就職を促すための制度です。
支給額は、残りの給付日数の60%〜70%に相当する金額となり、転職活動の大きな支えになります。

ただし、手当を目当てに焦って転職先を決めると後悔するかもしれません。ご自身が納得できる企業選びを最優先に考えましょう。
自己都合退職でも失業保険を利用して転職を成功させよう
自己都合での退職は、決してネガティブなものではありません。むしろ、失業保険というセーフティネットを最大限に活用し、あなたのキャリアを主体的にデザインし直す絶好のチャンスです。
経済的な不安が和らぐ期間は、目の前の求人に飛びつくのではなく「自分は何を大切にしたいのか」「どんな働き方を実現したいのか」を深く見つめ直すための貴重な時間となります。
しかし、その答えを1人で見つけるのは簡単ではありません。

だからこそ、転職のプロである転職エージェントへの相談やオンラインセミナーの活用が有効なのです。

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転職エージェントやオンラインセミナーについては以下の記事を参考にしてみてください。
「転職エージェントは複数の掛け持ち利用ができる?併用するメリット・デメリットを解説」
「dodaのオンラインセミナーは求職活動実績にできる?具体的な手順や注意点を解説」
上記でもわかるように、待期期間は失業しているかどうかを認定するためのものです。
待期期間が満了するまでは失業保険は支給されません。受給開始に向けた最初のステップとして覚えておきましょう。