求職活動実績を1日で2回分作れる!
失業手当を受給するためには、求職活動実績が必要不可欠です。しかし、どのような活動が実績として認められるのか、正確に把握していない人もいるかと思います。
ここでは、求職活動実績と認められる具体的な活動・認められない活動について、基本的な知識を解説します。
実績になる求職活動
求職活動実績として認められる活動は多岐にわたります。最も一般的なのは求人への応募で、その後の選考結果にかかわらず実績としてカウントされます。
実績になる求職活動 | 具体的な行動 |
---|---|
転職エージェントの利用 | ・求人に応募 ・職業相談 ・セミナーに参加 |
ハローワークの利用 | ・求人への応募 ・職業相談 ・セミナーや講習会に参加 |
資格の取得 | ・TOEICの取得 ・国家資格や検定の受験 |
その他 | ・転職フェアへの参加 ・雇用保険受給説明会に参加 |
このような就職に向けた具体的な行動が、求職活動として認められます。

実績として認められない求職活動
求職活動をしたつもりでも、次のように実績として認められないケースがあります。
実績として認められない求職活動 | 理由 |
---|---|
転職サイトで求人を検索・閲覧 | 就職を目指しての行動とはみなされない |
転職サイトに会員登録 | 登録だけであれば就職の意思が明確でなくてもできてしまうため |
ハローワークでの求人閲覧のみ | 求人の閲覧だけでは、就職に向けた意欲が十分に伝わらないため |
求人募集中の企業への問い合わせ | 実際に応募しなければ、就職に向けた具体的な行動とはみなされない |
知人や友人から仕事を紹介 | ハローワークや認定された職業紹介事業者を通じていないため |
趣味を目的とした検定・資格取得 | 原則として、再就職のための資格取得が原則として対象のため |
上記は求職活動の準備段階と見なされる活動です。実際に求人へ応募したり、職業相談で添削を受けたりすると、初めて実績として認められます。
求職活動実績を1日で2回分作る方法
活動の組み合わせを工夫すれば、1日に2つの求職活動実績を積み上げられます。
ここでは、手間をかけずに実績を作り、本来の目的である再就職に向けた活動に集中するための具体的な手段を3つ紹介します。
これらを組み合わせると、よりスムーズに失業手当の受給手続きを進められます。
セミナーと職業相談を同日におこなう
セミナーへの参加と職業相談をハローワークで同日にするのが、最も手軽な手段です。
多くのハローワークでは、応募書類の書く内容や面接対策といった就職支援セミナーを定期的に開催しています。

前もってスケジュールを確認し、セミナーを予約した日に、その前後で職業相談のための余裕を確保しましょう。1度の外出で効率的に2回分の実績を作れます。
移動の手間が省けるだけでなく、セミナーで学んだ内容をすぐに職業相談で活かすといった相乗効果も期待できます。
ハローワークに通う
定期的にハローワークへ通うのも、求職活動実績を積み上げるための基本的な手段です。
ハローワークでは、求人情報の検索や紹介だけではなく、キャリアカウンセリングの専門家による職業相談もが受けられます。

相談を通じて、自分のキャリアプランを見直したり、応募書類の添削を受けたりするのも、立派な求職活動実績になります。
認定日当日にハローワークへ行った際に次回の職業相談を予約しておくなど、計画的に通うだけで、実績作りに追われる心配なく、落ち着いて転職活動を進められます。
転職エージェントを活用する
最も効率的で、再就職への近道にもなりうるのが転職エージェントの活用です。
許可・届出のある民間職業紹介事業者である転職エージェントとのキャリア相談や、転職エージェントが主催するオンラインセミナーへの参加は、求職活動実績として認められるためです。

例えば、求人への応募と転職エージェント主催のオンラインセミナーの参加を組み合わせれば、1日で2回実績を作れます。
ハローワークへ足を運ぶ必要がなく、交通費の節約にもつながります。
転職エージェントを利用するなら、実績や知見が豊富な大手の転職エージェントがおすすめです。
とくに「リクルートエージェント」は、業界最大級の求人を持っています。非公開求人の紹介や専門的な視点からのアドバイスなど、質の高い転職支援を受けられるのもポイントです。
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その他の求職活動実績作りの裏ワザについては、「求職活動実績を簡単に作る裏ワザ7選!求職活動実績として認められないケースも紹介」の記事で解説しています。
求職活動実績を作るなら転職エージェントの利用がおすすめ
求職活動実績を作る手段として、とくにおすすめなのが転職エージェントの利用です。
転職エージェントが開催するオンラインセミナーは、自宅のPCやスマートフォンから視聴するだけで実績として認められるため、手軽さが魅力です。
転職エージェントの中でも「リクルートエージェント」は、登録するとすぐに視聴できるセミナーが豊富に用意されており、認定日が近い場合でも迅速に対応できます。

さらに、転職エージェントのセミナーは24時間視聴可能です。
そのため、いつでも都合の良いタイミングで求職活動実績を作れます。
失業認定報告書に参加したセミナー名を記入すると、求職活動実績として認められます。
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転職エージェントが実施しているセミナーや求職活動については、「dodaのオンラインセミナーは求職活動実績にできる?具体的な手順や注意点を解説」「マイナビのオンラインセミナーは求職活動実績になる?セミナーやフェアの内容も紹介」「リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績にできるのかを解説の記事で解説しています。
失業認定申告書の書き方
求職活動実績を作った後は、その内容を「失業認定申告書」に正確に記入し、認定日にハローワークへ提出する必要があります。
失業認定申告書には、下記の項目があります。
記入項目
- 賃金の発生する労働があったか
- 内職・手伝いの賃金と日数
- 内職・手伝いの賃金と日数
- 求職活動の実績
- すぐに働ける状態か
- 就職もしくは自営の予定
例えば、ハローワークで職業相談をした場合は、「職業相談」と記入しましょう。転職エージェントのオンラインセミナーに参加した場合は、エージェント名とセミナーの正式名称を正確に記載する必要があります。
利用した機関の名称 | 求職活動の内容 |
---|---|
転職エージェント(リクルートエージェント・dodaなど) | ・キャリアアドバイザーとオンライン面談を実施し、求人紹介を受けた
・オンラインセミナー「面接力向上講座」に参加した ・キャリアアドバイザーと電話面談をし、応募について相談した |
転職サイト | ・経理職の求人に応募した(転職サイト経由)
・転職サイト主催のオンラインセミナー「Web面接対策講座」に参加した ・オンライン合同企業説明会(転職フェア)に参加した |
ハローワーク | ・職業相談し、今後の活動計画について助言を受けた
・ハローワーク主催の「応募書類の書き方セミナー」に参加した ・営業職の求人に応募した(ハローワークからの紹介) |
どのような活動をしたのかが第三者にも明確にわかるように記入しましょう。
キャリアアドバイザーとの面談日時を調整したメールは、証明として保管しておくと確実です。

なお、記入内容に誤りや漏れがあると、手当の支給が遅れる可能性もあるため、活動の証明となるメールなどは保管しておき、丁寧な記入を心がけましょう。
求職活動実績に関するよくある質問
求職活動実績については、ほかにも疑問に感じるものがあるかと思います。
ここでは、セミナーばかりでも良いのか、同じ日の活動はどう扱われるのかなど、具体的なケースについて解説します。
求職活動実績がセミナーばかりでも問題ない?
求職活動実績が、セミナー参加ばかりであっても問題ありません。
ハローワークや転職エージェントが開催する就職関連セミナーへの参加は、求職活動として認められているためです。
自分のスキルアップや情報収集につながるセミナーに積極的に参加すると、再就職への意欲を示せます。
とくに転職エージェントが開催するセミナーは、オンラインで参加できるため効率的です。
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求職活動がセミナーばかりでも問題ないかについては「求職活動実績はオンラインセミナーばかりでも大丈夫?実績づくりのコツを解説」でも解説しています。
同じ日にセミナーを2回受けても実績になる?
同じ日に異なる内容のセミナーを2回受けた場合でも、求職活動実績としては1回分としてカウントされるのが一般的です。
自治体やハローワークの判断によっては、2回と認められるケースも0ではありませんが、原則として1日1回の活動と見なされます。
確実に求職活動実績を作るなら、別の日付で活動するのが効果的です。
下記の記事では、オンラインセミナーで求職活動実績をどう作れば良いか解説しています。
転職エージェントへの登録や求人閲覧は実績にならない?
転職エージェントへの登録や、インターネットで求人情報を閲覧しただけでは、求職活動実績として認められません。
求職活動の準備段階と見なされ、転職に向けた具体的な活動とは判断されないためです。
実績としてカウントされるのは、求人への応募、エージェントとの面談、セミナー参加など、具体的な行動をともなう活動に限られます。
求職活動実績を作るには、必ず求人への応募のような活動をする必要があります。
認定日までに求職活動実績が足りないと受給できない?
認定日までに実績が規定の回数に満たない場合、その認定期間分の失業手当は支給されません。
ただし、支給が打ち切られるわけではなく、次回の認定日に持ち越される「先送り」という形です。
例えば、4週間の認定期間で実績が1回しかなく、本来支給されるはずだった28日分の手当が支給されなかった場合、支給されなかった28日分は保留されます。
次回の認定日までに規定の回数(原則2回)の実績を作って申告すれば、前回支給されなかった28日分と、今回の認定期間分の28日分、合わせて56日分がまとめて支給される仕組みです。
受給できる総額が減るわけではないですが、収入が途絶えるため、計画的な活動が求められます。
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認定日当日に求職活動実績が足りないことに気づいた際の対処法は「認定日当日に求職活動実績が足りない?当日にすべきことや実績づくりの方法を解説」でも解説しています。
求職活動実績のふりでも受給できる?
実際には活動していないにもかかわらず、活動したかのように申告する「求職活動のふり」は不正受給にあたります。
ハローワークは、申告内容について利用した機関へ確認をする場合があります。
虚偽の申告が発覚した場合、手当の全額返還だけでなく、厳しい罰則が科されるおそれもあるため、絶対にしてはいけません。
失業手当を受給するために必要な求職活動実績は、ハローワークでのセミナーと職業相談を組み合わせたり、転職エージェントのサービスを同日に利用したりすると、1日に2回分作れます。
さまざまな方法がある中で、最も効率的かつ再就職への近道となるのが転職エージェントの活用です。
オンラインでの面談やセミナーで手軽に実績を作れるだけでなく、非公開求人の紹介や専門的な選考対策といった質の高い支援を受けられます。
失業期間を次のキャリアへつなげるため、ぜひ転職エージェントへの登録を検討してみてください。
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求職活動のふりでも手当を受給できるのか?については「失業保険の求職活動で「ふり」はバレる?不正受給のリスクと安全な実績作り」でも解説しています。
この中で気軽に始められるのが転職エージェントのセミナーに参加する方法です。 数多くの転職エージェントがセミナーを主催していますが、とくにおすすめは最大手人材紹介会社のリクルートエージェントが提供するセミナーです。種類も充実しているので、興味のあるセミナーを見つけやすいです。