【結論】認定日当日は求職活動実績にならない
結論からお伝えすると、認定日当日に求職活動を実施しても、その日の実績にはなりません。
失業手当の認定対象となるのは、前回の認定日から今回の認定日の前日までに実施した活動だからです。

認定日当日に実績不足が判明しても、その日に慌てて活動するのは今回の認定には間に合いません。
まずは実績が不足している事実を冷静に受け止め、次にどうすべきかを考えましょう。
求職活動実績の認定日当日にやれること
認定日当日に求職活動実績を作れませんが、何もできないわけではありません。
実績が不足していると気付いたときに、冷静かつ誠実に対応するのが、その後の手続きを円滑に進める上で不可欠です。
具体的に何をすべきか、2つのステップに分けて説明します。
記入漏れや間違いがないかをチェックする
まず、本当に求職活動実績が不足しているのか、自分の状況を正確に確認しましょう。
認定日当日という状況で焦りを感じると、思い込みや勘違いをしてしまう場合があるためです。

求人への応募記録やセミナー参加の証明書類などを確認すると、必要な実績回数を勘違いしていたり、記録し忘れている活動があったりするかもしれません。
たとえば、転職サイトからの応募や転職エージェントとのオンライン面談などは記録し忘れやすい求職活動です。
「どのような活動を実施したか」「実績として認められるものか」を再確認してみると、実は回数を満たしていたというケースもあります。
ハローワークで正直に伝える
自分の状況を正確に把握し、それでも実績が不足していると判明した場合は、ハローワークの窓口で正直に伝えましょう。
実際の活動と異なる内容を申告すると、不正受給とみなされ、厳しい罰則が科せられるかもしれません。

窓口で実績が不足している理由を正直に説明すると、職員は状況を理解し、今後の手続きについて案内してくれます。
なお、認定日当日に実績が不足している場合でも、次回の認定日を設定するため、ハローワークへいきましょう。
欠席すると失業認定自体が受けられず、その期間の手当が不支給となってしまいます。
窓口では次回の認定日を設定してもらえるため、求職活動実績が不足していてもハローワークへ相談にいきましょう。
求職活動実績が認定日当日に不足していた場合の影響
求職活動実績が認定日の当日までに不足していた場合、失業手当の支給に直接的な影響が出ます。
最も大きな影響は、期間内の失業手当が支給されない点です。
本来受け取れるはずだった期間分の手当が「先送り」という扱いになり、次回の認定日に持ち越されます。
予定していた収入が得られないため、期間内の生活費が不足するおそれがあります。
また、先送りが続くと、最終的に給付日数の満了までにすべての手当を受け取れなくなるかもしれません。

失業手当には1年間の受給期間が定められており、期間内に給付日数分を受け取らなければなりません。
先送りが続くと受給期間内に全額受け取れず、本来もらえるはずの手当が消滅してしまう可能性があります。
計画的に求職活動を進め、認定日に失業手当を受け取れるようにしましょう。
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求職活動実績が不足している場合の対処法が知りたい人は「認定日当日に求職活動実績が足りない?当日にすべきことや実績づくりの方法を解説」も参考にしてみてください。
求職活動実績と認められる活動
求職活動実績として認められる活動は、ハローワークでの活動に限りません。
再就職に向けた意欲的な行動であれば、幅広い活動が実績として評価されます。
ここでは、求職活動実績として認められる代表的な活動を6つ紹介します。
自分の状況や希望するキャリアに合わせて、これらの活動を組み合わせてみてください。
求人に応募する
代表的な求職活動実績は、実際に求人への応募です。
再就職したいという意思が最もわかりやすく、具体的な行動で示せるためです。

応募はハローワークの紹介に限らず、民間の転職サイトや企業の採用ホームページから直接応募した場合も、実績として認められます。
応募を客観的に証明できるよう、応募完了画面のスクリーンショットや、企業からの応募受付メールなどを保管しておきましょう。
雇用保険受給説明会に行く
雇用保険受給説明会への参加は、最初の失業認定日までの期間における求職活動実績として1回分認められます。
雇用保険受給説明会は、ハローワークで失業手当の受給手続きを実施した後に、参加が義務付けられているものです。
失業保険制度の仕組みや、今後の手続きの流れについて詳しい説明を受けます。

説明会への参加自体が、制度を理解し求職活動を始めるための第一歩と位置づけられているため、実績として認められます。
そのため、指定された日に参加するのがおすすめです。
ハローワークで職業相談・求人紹介を受ける
ハローワークの窓口で職業相談をしたり、求人紹介を受けたりする活動も、求職活動実績のひとつです。
専門の職員にキャリアに関する相談をもちかけたり、応募を検討している求人について質問したりするのは、積極的な求職活動とみなされます。

具体的な応募先が決まっていなくても、履歴書や職務経歴書の添削を依頼したり、面接のアドバイスを受けたりするだけでも実績になります。
相談が終わったら、持参した失業認定申告書にハローワークの確認印を押してもらいましょう。
失業認定申告書への押印が、職業相談をした証明になります。
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職業相談やハローワークでの求職活動実績作りについては、「求職活動実績はハローワークの職業相談のみで作れる?質問例20選も紹介」「ハローワークの職業相談で実績作りはできる!簡単にできる実績作り6選と注意点も紹介」でも解説しています。気になる人はチェックしてみてください。
目指す職種・業界に関連する資格を取得する
再就職を希望する職種や業界で役立つ資格試験の取得も、求職活動実績として認められます。
資格取得に向けた学習や受験は、自身のスキルアップを図り、再就職への意欲を示す行動だからです。

国家資格や公的資格はもちろん、民間の検定試験なども対象となります。
ただし、希望する職業との関連性が低いと判断された場合は、実績として認められない可能性もあります。
判断の分かれ目となるのは「希望職種への就職にどう役立つか」を説明できるかどうかです。
たとえば事務職を希望する人が、簿記検定やMOS(マイクロソフトオフィススペシャリスト)を受験することは、関連性が高いと判断されやすいです。
なお、試験を受験した際は、それを証明するために、受験票の控えや合否通知書などを保管しておきましょう。
セミナーを受講する
ハローワークや地方自治体、公的な就労支援機関などが主催するセミナーや講習会への参加も、求職活動実績になります。
上記のセミナーは、応募書類の書き方講座や面接対策トレーニング、自己分析セミナーなど、再就職に直接役立つ内容がほとんどです。
求職活動に必要なスキルや知識を習得する意欲的な姿勢が評価されるため、実績として認められます。

近年はオンラインで受講可能なセミナーも増えており、自宅からでも気軽に参加できます。
セミナーに参加した際は、受講証明書などの参加を証明できる書類を受け取り、認定日に提出してください。
関連記事
セミナー受講での求職活動実績作りについて知りたい人は「オンラインセミナーは求職活動実績にできる?種類やおすすめの方法を紹介」「マイナビのオンラインセミナーは求職活動実績になる?セミナーやフェアの内容も紹介」にも目を通してみてください。
転職エージェントに相談する
民間の転職エージェントが提供するサービスを利用するのも、求職活動実績として認められます。
具体的には、転職エージェントに登録してキャリアカウンセリングを受けたり、求人紹介を受けたり、エージェント主催のセミナーに参加したりする活動です。

転職エージェントの利用には、ハローワークにはない非公開求人を紹介してもらえる可能性や、業界に特化した専門的なアドバイスを受けられるメリットがあります。
オンラインでの面談が可能なエージェントも多く、自宅にいながら実績作りと転職活動を両立できます。
とくに
リクルートエージェントは、業界最大級の転職エージェントで、求人数が豊富です。
ハローワークにはない非公開求人も多数保有しており、好条件での再就職が期待できます。
関連記事
求職活動実績を簡単に作る裏ワザについては「求職活動実績を簡単に作る裏ワザ7選!求職活動実績として認められないケースも紹介」で解説しています。合わせて参考にしてみてください。
【注意】求職活動実績と認められない活動
すべての就職関連の活動が、求職活動実績として認められるわけではありません。
再就職に向けた具体的で積極的な行動とはいえないものは、実績としてカウントされないため注意が必要です。
求職活動実績として認められない活動と理由について、下記の表にまとめました。
求職活動実績として認められない活動 | 理由 |
---|---|
転職サイトで求人を検索・閲覧する | 応募や相談といった行動にいたっていないため |
転職サイトに会員登録 | 具体的な応募活動とはいえないため |
ハローワークで求人を閲覧する | 就職への意欲が伝わらないため |
求人募集中の企業へ問い合わせる | 応募しなければ、求職活動とみなされないため |
知人や友人から仕事を紹介してもらう | ハローワークが把握・管理できる求職活動ではないため |
上記の活動は、求職活動の準備段階と見なされます。
実績として認められるのは、応募や相談といった次の段階に進んだ行動です。
誤って実績に含めないよう、活動内容を正しく理解しておきましょう。
求職活動実績を認定日当日に不足しないためにやるべきこと
求職活動実績が認定日当日に不足していると判明し、慌ててしまうのは避けたいものです。
失業手当の受給をスムーズに進めるためには、前もっての準備と計画的な行動が求められます。
ここでは、実績不足に陥らないために実践すべき3つの基本的な行動を解説します。
計画的に求職活動を進める
認定日当日に実績が足りず困らないためには、計画的な求職活動が不可欠です。
認定期間が始まったら、まず活動計画を立てましょう。

具体的には「週に2社は求人に応募する」「来週開催されるオンラインセミナーに参加する」といった目標を設定しましょう。
カレンダーや手帳にスケジュールを書き込んでおくと、進捗状況を視覚的に把握しやすくなります。
計画を立てると、認定日間際に焦って実績を作るのを防ぎやすくなります。
質の高い求職活動を進め、納得のいく再就職を目指す上でも、前もって計画するのは効果的な手段です。
求職活動実績を正確に記録する
実施した求職活動は、その都度正確に記録する習慣をつけましょう。
記憶に頼っていると、後から思い出せなくなったり、内容を間違えてしまったりするおそれがあります。

求人に応募したら、応募した企業名・応募日・応募手段などを失業認定申告書の下書き欄やメモ帳にすぐに書き留めておきます。
セミナーに参加した場合は、受講証明書のような書類を失くさないようにファイルで管理するのが効果的です。
正確な記録は、認定日当日の申告手続きをスムーズにするだけでなく、自分の活動内容を客観的に振り返る材料にもなります。
活動記録の徹底が、実績の申告漏れを防ぎます。
認定日にハローワークにいく
万が一、求職活動実績が足りなかった場合でも、指定された認定日には必ずハローワークへ行きましょう。
認定日に職業相談を受けると、その時点で次回の認定期間に向けた実績が1回分確保できるためです。

次の認定日までの約4週間で、あと1回以上の実績を作れば良くなり、精神的な負担が軽くなります。
認定日を「手続きの日」から「計画を立て直す日」へと意識を変えることが、実績不足を防ぐ上で有効です。
求職活動実績作りには転職エージェントの活用がおすすめ
効率的に求職活動実績を作りつつ、質の高い再就職を目指すなら、転職エージェントの活用がおすすめです。
転職エージェントの多くは、オンラインでのキャリア相談に対応しているためです。
自宅にいながらパソコンやスマートフォンを通じて専門のコンサルタントと面談できるので、移動中や交通費を節約しながら求職活動実績を作れます。

また、転職エージェントが開催するオンラインセミナーへの参加も求職活動実績として認められる行動です。
一般には公開されていない非公開求人を紹介してもらえる可能性もあり、キャリアの選択肢を広げられます。
実績作りと転職活動を両立させたい人にとって、転職エージェントは心強いパートナーです。
とくにリクルートエージェントは、転職支援実績が豊富なキャリアアドバイザーから、応募書類の添削や面接対策といった専門的なサポートを受けられます。
オンラインでの面談も可能なため、自宅にいながら実績作りと転職活動を両立できます。
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転職エージェントが実施しているセミナーについて詳しく知りたい人は「リクルートエージェントのオンラインセミナーは求職活動実績にできるのかを解説」「dodaのオンラインセミナーは求職活動実績にできる?具体的な手順や注意点を解説」も参考にしてみてください。
求職活動実績に関するよくある質問
求職活動実績については、多くの人がさまざまな疑問を持っているかと思います。
ここでは、多く寄せられる質問とその回答をまとめます。
制度を正しく理解し、安心して求職活動を進めるための参考にしてください。
ネットからの応募は確認される?
インターネット経由の求人応募について、ハローワークが応募先の企業へ一件ずつ確認の電話を入れるケースは基本的にありません。
失業保険制度は、受給者の自己申告を信頼した上で成り立っているためです。
しかし、申告内容に不自然な点や疑わしい箇所が見受けられる場合は、事実確認の調査が実施されるおそれがあります。
応募完了メールや、応募ページのスクリーンショットなど、客観的な証拠を必ず保管しておきましょう。
信頼関係を基本とする制度のため、常に正直な申告を心がけてください。
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Web応募からの応募を確認されるかは「Web応募での求職活動実績は確認される?安心して実績をつくる方法と裏ワザも紹介」も参考にしてみてください。
求職活動実績が認められるのは何回まで?
求職活動実績として認められる活動の回数には、原則として上限が設けられていません。
認定期間中に必要な実績は基本的に2回以上ですが、それを超えて活動した分もすべて申告できます。
再就職の可能性を広げるためにも、積極的に活動を積み重ねるのがおすすめです。
自分のペースで、納得のいく求職活動を続けましょう。
職業相談だけでも認められる?
ハローワークや転職エージェントとの面談で実施する職業相談は、1回分の求職活動実績として認められます。
専門の職員やキャリアコンサルタントに今後のキャリアについて相談したり、応募書類の書き方について助言を求めたりするのは、再就職に向けた具体的なステップと見なされるためです。
たとえば、同じハローワークの窓口で期間内に2回職業相談をしたり、同じ転職エージェントと再度面談したりした場合も、それぞれが1回の実績となり合計2回分として認められます。
ただし、毎回同じような内容の相談ばかりを繰り返していると、積極的に就職する意思がないと判断されてしまうおそれがあります。
今回は応募書類の添削、次回は面接対策についてなど、具体的なテーマを持って相談すると、スキルアップにもつながり、求職意欲も示せます。
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求職活動実績がセミナーばかりでも問題ない?
就職支援セミナーへの参加も認められている求職活動実績のため、セミナー参加ばかりでも問題になりません。
自己分析や業界研究、面接対策など、自身の課題を解決するためのセミナーであれば、意義のある活動とみなされます。
しかし、失業手当は再就職を目指す人のための制度のため、セミナー参加と並行して求人へ応募すると就職への意欲が高いと評価されやすいです。
そのため、バランスを考えて活動計画を立てるのをおすすめします。
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セミナーを中心に求職活動実績を作りたい人は「求職活動実績はオンラインセミナーばかりでも大丈夫?実績づくりのコツを解説」も参考にしてみてください。
失業保険は求職活動のふりでも受給できる?
求職活動のふりをして、失業保険の受給はできません。
求職活動をしているように見せかけて失業保険を受給するのは、不正受給にあたるためです。
具体的には、応募する意思がないのに求人に応募したり、面接を正当な理由なく辞退したりする行為が当てはまります。
不正が発覚した場合、雇用保険法に基づき厳しい措置が取られます。
不正に受給した手当は全額返還が命じられ、原則として、不正受給額の2倍に相当する金額の納付が必要です。
返還額と合わせると、合計で受給額の3倍の金額を納付することになります。
制度の趣旨を正しく理解し、誠実な態度で求職活動に取り組みましょう。
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認定日当日に体調不良でハローワークにいけない場合はどうすれば良い?
認定日当日に本人の病気やけが、採用試験の面接日と重なったなど、やむを得ない理由でハローワークに行けない場合は、失業認定日の変更をしましょう。
やむを得ない理由があり、それを証明出来る場合は、認定日の変更が可能です。
なお、変更した日にハローワークへ行く際は、医師の診断書や面接の証明書など、認定日に行けなかった理由を証明する書類が必要となります。
連絡をせず無断で欠席した場合、その認定期間の失業手当は不支給となるため、必ず連絡を入れましょう。
万が一実績が不足していても、慌てずにハローワークへ行き、正直に状況を伝えましょう。
手当の支給は先送りになるだけで、すぐに受け取れなくなるわけではありません。
認定日当日の活動は次回の実績として扱われるため、その日に実績を作るのは不可能です。
実績不足の事態を避けるためには、認定期間が始まった段階で計画を立て、日々の活動を正確に記録しておく必要があります。
求職活動には、求人応募や職業相談のほかにも、セミナーの受講や資格試験の受験など、さまざまな選択肢があります。
とくにリクルートエージェントは、実績作りと効率的な再就職活動を両立できるためおすすめです。
失業手当を確実に受給し、安心して再就職活動に専念するため、計画的な行動を心がけましょう。
認定日当日にハローワークで職業相談をしたり、求人に応募したりしても、次回の認定期間の実績として扱われます。