ハローワークの職業相談を実績作りのために受けたいと思っていませんか?
この記事では「ハローワークの職業相談で実績作りができるのかどうか」について紹介します。
他にも「実績作りにつながる行動」や「実績作りのために職業相談をする注意点」についても解説していきます。
ハローワークの職業相談で実績作りはできる?
ただ、職業相談での実績作りは1日につき1回とされているため、同じ日に何度も相談しても実績として残らないので注意しましょう。
職業相談の他にも、以下のようなことをすると就職活動をしている実績を作ることができます。
- 職業相談を受ける
- 就職セミナーに参加する
- 求人に応募する
- 国家資格や検定を受ける
失業手当を受け取るための求職活動の実績作りには、次回の認定日以降に最低でも2回の職業相談が必要になるので、早くても実績作りには2日かかることになります。
ハローワークの実績作りとは
失業保険を受給するには、「求職活動実績」を示さなければなりません。
簡単にいうと、失業保険を得るには就職活動をおこなっているという実績を作る必要があります。
なぜ実績が必要なのかというと、失業保険が以下のように定義されているためです。
失業保険とは、雇用保険の給付制度であり、失業者の再就職を支援し、失業中の生活を一定期間補償することを目的としています。
失業保険は原則として、労働の意思や能力を有しているにも関わらず、就業できない状態にある人を対象としています。
このように、失業保険は労働の意思や能力があるにも関わらず就業できない状態にある人を対象としているため、就職活動をおこなっているという実績が必要になります。
そのため、失業保険を受給するには、「求職活動実績」を示さなければなりません。
また、失業保険を継続的に受給するには、月に2回就職活動をしているという実績が必要になります。
次に実績作りにつながる行動を6つ紹介していきます。
実績作りにつながる行動6選
求職活動の実績作りに該当する活動を把握し、それに集中的に取り組むことが求職活動の実績を積む近道となります。
実績作りにつながる行動については、以下があります。
それぞれの行動について解説していきます。
求人への応募
求人への応募は求職活動の実績作りに含まれます。
ハローワークもしくは企業への直接応募で求人に応募した場合、実績として明記することができます。
求人への応募自体が実績となるため、応募後に辞退したり選考に落ちたとしても実績は取り消される心配はありません。
求人への応募を通じて実績を積みたい人は、応募後に必要事項を記入した「失業認定申告書」をハローワークに提出するようにしましょう。
応募していないのに、失業認定申告書に虚偽の記載をすると不正と見做されて、支給停止や処罰になる恐れがあるので注意が必要です。
ハローワークで職業相談をする
ハローワークで提供している職業相談サービスに相談しても、実績としてカウントされます。
原則として、職業相談は1日1回の相談がカウントされます。
具体的に、職業相談では、以下のような内容が提供されます。
- 就職活動・転職活動全般の相談
- 履歴書の添削
- 面接対策
- セミナーや講習会の案内
- 職業訓練に関する相談
- 紹介状の発行
ちなみに、認定日当日の職業相談は、次回の認定日の際に実績扱いされてしまいます。
職業相談は予約不要ですが、混雑する可能性もあるため、余裕を持って訪れることが大切です。
職業相談が終了したら、雇用保険受給資格者証にハンコを押してもらい、求職活動実績の証明を残しましょう。
また、ただ実績を作りに行くというスタイルではなく、せっかく職業相談をするので、事前に自分の聞きたいことなどを整理しておく方がおすすめです。
ハローワークでセミナーや講習を受講する
ハローワークのセミナーや講習を受けても、実績になります。
具体的に、セミナーには以下のような種類があります。
- 自己発見セミナー
- お仕事探し入門セミナー
- 就職支援セミナー
- 職務経歴書作成セミナー
上記のセミナーは各地域のハローワークによって異なるので、事前に確認をしておきましょう。
また、ハローワークのセミナーには基本的に無料で参加できますが、定員制のセミナーもあるため、希望者が定員を超えた場合は抽選がおこなわれることもあります。
セミナーを受けると証明書がもらえるのですが、その証明書を職員に持っていかないと実績として認められないので、証明書をもらうことを忘れないようにしましょう。
民間企業の職業相談やセミナーを受ける
民間企業の職業相談、セミナーを受けても求職活動実績になります。
ここでいう民間企業とは、転職エージェントや人材派遣会社など、厚生労働省へ届出をして認可を得ている企業のことです。
しかし、求職活動の実績として認められるのは、就職・転職などの求職に関わる内容であることが条件になります。
直接的に求職活動に関係のない勉強会やセミナーは実績として認められないので注意が必要です。
セミナーについて記載があるウェブサイトなどを確認して、実績に入るのかどうか事前に確認するのがおすすめです。
公的機関がおこなう職業相談やセミナーを受ける
公的機関がおこなう求職に関するセミナーでも実績になります。
例えば、公的機関には以下が挙げられます。
- 地方自治体
- 独立行政法人
- 高齢・障害・求職者雇用支援機構
- 求人情報提供会社
- 若者サポートステーション
ただし、民間企業の職業相談やセミナーを受ける際に、求職活動の実績として認められるのは、求職に関わる内容であることが条件になります。
また、公的機関がおこなう職業相談やセミナーを受ける場合も証明書をもらい忘れないようにしましょう。
再就職のための資格試験を受ける
再就職に関する検定、資格受験でも実績として認められます。
受験したこと自体が実績となるため、1回の受験につき1回分の実績が算入され、合否は問わないです。
ただ、どの資格を取っても実績として認められるわけではなく、再就職先で役立つ資格でなければなりません。
例えば、エンジニアを目指しているのに簿記検定や宅建などを取っても求職活動の実績作りとして認められないことがあります。
経理職志望の人が簿記検定、不動産業界志望の人が宅建などの資格を取得する場合は問題ありません。
実績として認められるかは、ハローワークの判断になるので、資格を取得する前に確認しましょう。
また、実績として申告する場合は、失業認定申告書に受験を証明する「受験票」や「受験料の支払い証明証」を提出する必要があります。
受験票は試験後に回収されることがあるため、事前にコピーを取っておくことをおすすめします。
【要注意】実績作りに繋がらない行動3選
求職活動として認められるのは、就職に直結する活動だけなので、求職活動として行動しても、必ずしも認められるとは限らないので注意が必要です。
実績作りに繋がらない行動については、以下3つがあります。
それぞれの行動について解説していきます。
認定されていない民間企業のセミナーを受ける
認定されていない認可・届出のしていないセミナーの場合、いくら受講しても実績にはなりません。
例えば、就職活動を深めるための勉強会などは、転職に直接関係のないものと見なされる場合があり、実績として認められないことがあります。
セミナーによっては、実績として認められる場合があることがWebサイトに明記されていることもありますが、認定されるか不明な場合は自分の受けるセミナーが本当に実績になるのか確認してから受講すべきです。
就活サイトや転職エージェントに登録する
就活サイトや転職エージェントに登録しただけでは実績にはなりません。
求人サイトやエージェントに登録し、そこから求人に応募をして初めて実績になります。
ただ、このとき直接ではなくサイトやエージェントを介しての応募だと実績としてカウントされない場合があるので注意が必要です。
このように、求職活動の実績として認められるには、求人サイトや転職エージェントに登録した上で実際に応募する必要があります。
知人へ紹介を依頼する
知人や友人に求人の紹介を依頼するだけでは、求職活動実績にはなりません。
知人へ依頼するだけではなく紹介から実際に応募をして、初めて実績になります。
このような場合は、ハローワークに経緯を説明して、該当するかどうかは事前にきちんと確認しておきましょう。
知人や友人の紹介によって就職するケースもありますが、実績を積むためには、ハローワークの職業相談を利用して仕事を紹介してもらう方が確実です。
ぶっちゃけ一番簡単な実績作りは何?
一番簡単な実績作りは、実際に求人に応募するフェーズに入っている場合、応募した求人を実績として明記することです。
失業手当の認定申請書を提出する際には、以下の情報を書き込みます。
- 応募先の会社情報
- 応募日
- 応募方法
- 応募結果
しかし、実際に応募していないのに失業認定申告書に虚偽の情報を記入してしまうと、不正受給と見なされて支給停止や罰則の対象になってしまうのでやめましょう。
一方で、「まだ求人に応募する前に自分の整理をしたい」「少し時間が欲しい」という人はハローワークの職業相談やセミナーを活用するのがおすすめです。
実績作りのために職業相談をする注意点
求職活動の実績作りの際に、いくつかのルールや注意点を無視してしまうと、失業給付を受ける資格を失ってしまう可能性もあります。
実績作りのために職業相談をする際の注意点については、以下があります。
それぞれの注意点について解説していきます。
同じ日に複数回相談しない
職業相談のみで実績を作ろうとするならば少なくとも2日に分けて相談しましょう。
同じ日に複数回相談しても、1回の実績にしかならないため注意が必要です。
例えば、同じ日に職業相談を2回以上したとしても1回の求職活動実績になります。
また、認定日当日に実施した求職活動は、次回の認定対象期間の活動として扱われるため注意が必要です。
このように、職業相談のみで実績を作ろうとするならば少なくとも2日に分けて相談しましょう。
必ずハンコをもらう
職業相談のみで満足してしまい、最後にハンコをもらい忘れることのないように注意してください。
万が一、ハンコをもらい忘れてしまっても、再度ハローワークでハンコを貰い忘れたことを伝えることで、ハンコをもらうことができます。
基本的に、ハローワークでは求職相談の利用履歴がデータとして残っているため、そのデータと遡って職員からハンコをもらうことができます。
失業保険を受給するまでの実際の流れ
失業保険を受給するまでの実際の流れを把握しておくことで、スムーズに失業保険を受給することにもつながります。
具体的に、失業保険を受給するまでの実績の流れについては、以下があります。
それぞれの流れについて解説していきます。
Step1|ハローワークで求職申込、離職票を提出する
会社から離職票を受け取り、ハローワークで求職申込、離職票を提出しましょう。
離職後、ハローワークで初めて手続きをする場合は、次の書類の提出が必要です。
- 雇用保険被保険者離職票
- マイナンバーカード(通知カード、個人番号の記載のある住民票でも可能)
- 身元確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
- 証明写真2枚(縦3.0cm×横2.5cm)
- 本人名義の預金通帳・キャッシュカード
離職票は、離職日の翌々日から10日以内に発行されるのが一般的です。
10日経っても離職票が届かない場合は、前の職場に問い合わせてみましょう。
また、2週間程度経っても離職票が届かない場合、退職したことを証明できる書類があれば、離職票なしでも手続きできる可能性があります。
Step2|雇用保険受給説明会に参加する
次に、案内された日時に、雇用保険受給者説明会に参加します。
雇用保険受給説明会では、雇用保険の受給手続きや就職活動に関する情報が説明されます。
また、雇用保険受給資格者証と失業認定申告書が配布され、最初の失業の認定日が指定されます。
雇用保険受給資格者証は、以下の内容が記載されており、雇用保険の受給資格を証明します。
- 受給者の名前
- 年齢
- 離職日
- 離職理由
- 失業認定日
雇用保険受給資格者証を受け取ったら、記載事項が正しいかどうかを確認してください。
受給期間満了予定日失業認定申告書も同様に、雇用保険の給付を受けるための必要な書類となるので、大切に保管するようにしましょう。
認定日については、ハローワークからの案内によりますが、通常は4週ごとに1回のペースで設定されます。
Step3|認定を受ける
指定された失業認定日に失業認定申告書を提出し、ハローワークで就労状況や求職活動の実績など確認後に、失業の認定を受けることができます。
失業の認定とは、働く意思や能力があるにもかかわらず職に就けない状態を認めるものです。
受給者は原則として指定された失業認定日にハローワークへ行き、失業の認定を受ける必要があります。
失業認定日は、受給者証に印字されるので、しっかりと確認しましょう。
失業が認定されたら、振り込みのタイミングは金融機関によって異なりますが、一般的には1週間程度かかります。
また、離職後、最初の基本手当が振り込まれるまでには、最短で4週間程度かかります。
ぶっちゃけ失業保険でいくらもらえるの?
失業保険の支給額は、申請者の過去の給与や雇用状況に基づいて決定されます。
具体的な金額は個々の状況によって異なりますが、一般的には失業前の給与の一部が支給されます。
基本手当の日額は、一般的に離職する直前の6か月間に支給された賃金の総額を180で割ったもの(賃金の日額)の約80%〜45%となります。
しかし、基本手当の日額には別途上限が設定されています。
基本手当の日額は、年齢層ごとにも上限が定められており、令和5年8月1日からは次のとおりになっています。
離職時の年齢 | 基本手当日額の上限額(円) |
---|---|
29歳以下 | ¥6,945 |
30〜44歳 | ¥7,715 |
45〜59歳 | ¥8,490 |
60〜64歳 | ¥7,294 |
引用元:https://www.mhlw.go.jp/content/001125522.pdf
基本手当の日額は、「毎月勤労統計」の結果に基づいて、毎年8月1日に見直されます。
詳細な金額については、地域や法律によって異なるので、失業保険を扱う当局や専門家に相談しましょう。
自分に合った仕事を見つけたい人へ
ここまで職業相談を通じて実績作りをしたいという人向けに、注意点や実績作りにつながる行動について紹介してきました。
ただ、この記事を読んでいる人の中には焦って仕事探しをするのではなく、きちんと自分に合った仕事を見つけたいと考えている人もいるのではないでしょうか?
自分に合った仕事を見つけたい人は、ハローワークの職業相談などで相談することもできますが、ハローワークの職員はキャリアや転職のプロであるとは限りません。
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よくある質問
よくある質問については、以下があります。
それぞれのよくある質問について解説していきます。
ハローワークの実績作りで一番簡単なものは?
ハローワークの実績作りで一番簡単なものについては、転職活動がある程度進んでいる人であれば求人応募がおすすめです。
1社につき、1回の応募で実績が記録されます。
求人への応募自体が実績として認められるので、応募後に辞退したり、選考に落ちたとしても実績は取り消されません。
転職活動が進んでいない人や時間が欲しい人については、セミナーか職業相談がおすすめです。
ハローワークのセミナーや講習会に出席すれば、求職活動の実績として1回分が加算されます。
セミナー終了後には「参加証明書」が発行されますので、これに自分の名前を記入して、失業認定日にハローワークの担当者に提出すれば、求職活動の実績として認められます。
実績作りのためにハローワークの職業相談は使える?
実績作りのためにハローワークの職業相談は使えます。
しかし、職業相談での実績作りは1日につき1回とされているため、同じ日に何度も相談しても実績として残らないので注意しましょう。
職業相談以外にも、以下のようなことをすると就職活動をしている実績を作ることができます。
- 就職セミナーに参加する
- 求人に応募する
- 国家資格や検定を受ける
- 再就職のための資格試験を受ける
実績作りのための職業相談で怒られない?
実績作りのための職業相談でも怒られることはありません。
職員も相談者が求職活動の実績作りのために相談に来ていることを理解しているためです。
ただ、実績作りのためとはいえ、せっかく職業相談を受けるのであれば、しっかりと自分の目的を持って相談に行くのがおすすめです。
ハローワークの職業相談で実績作りはできます。